100株に満たない端数の株を手放したいときは?単元未満株の買取請求・買増請求の手順と手数料、値段の決まり方

100株に満たない端数の株を手放したいときは?単元未満株の買取請求・買増請求の手順と手数料、値段の決まり方

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こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。悪質なスクールや投資詐欺に引っかかった経験があるからこそ、いまは「手元にある株の仕組みを先に知る」ことを勧めています。

親から相続した株、会社の合併で受け取った株、持株会から引き出した株。気づくと「37株」「5株」のような100株に満たない端数の株が残っていることがあります。この記事では、次の疑問に答えます。

  • 100株に満たない株(単元未満株)は、どうすれば手放せるのか
  • 会社に買い取ってもらう「買取請求」と、100株にそろえる「買増請求」は何が違うのか
  • 手続きの窓口・手数料・値段の決まり方・税金はどうなるのか

1株から買う「ミニ株」の使い方は単元未満株(ミニ株)とは?1株から買える仕組みと、使いどころ・注意点で整理しています。この記事は、すでに持っている端数を「処分する」側に絞ります。

目次

結論:会社に「買取請求」すれば、市場で売れない端数も現金にできる

先に答えを表にまとめます。

疑問答え根拠
端数の株を会社に買い取ってもらえる?できる。単元未満株主は、会社に買い取りを請求できる会社法第192条第1項
買い取りの値段は?上場株なら、請求の日の市場の終値(その日に取引がなければ、その後最初の取引の値段)会社法第193条第1項・会社法施行規則第36条
100株にそろえることはできる?会社が定款で定めていれば、足りない分を会社から買う「買増請求」ができる会社法第194条
窓口はどこ?証券会社の口座にある株はその証券会社、特別口座にある株は特別口座の管理機関(信託銀行など)各社・信託銀行の案内
あとから取り消せる?原則できない(会社の承諾がある場合だけ撤回できる)会社法第192条第3項
税金は?株を売ったときと同じ譲渡所得の扱い。特定口座なら口座の中で計算される所得税法施行令第61条第1項第9号・租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項

条文はe-Gov法令検索の「会社法」と「会社法施行規則」で確認できます。

単元未満株とは:議決権がなく、通常の市場では売れない株

日本の上場株は、多くの銘柄が100株を1単位(単元)として売買されます。100株に満たない株が単元未満株です。会社法第189条第1項により、単元未満株には株主総会での議決権がありません。一方で、会社が定款で権利を制限しても、買取請求をする権利は残ると定められています(同条第2項第4号)。つまり、端数の株主に「手放す道」を法律が保障している形です。

端数ができやすい場面は次のとおりです。

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端数を手放す・そろえる4つの選択肢

端数の株を前にしたときの選択肢は、大きく4つです。

選択肢中身値段向いている場面
① 買取請求会社に買い取ってもらう請求日の終値端数を現金にしたい。特別口座に入ったままの株
② 証券会社の単元未満株サービスで売る証券会社が扱う1株単位の売買で売るサービスごとの約定価格(取引時間・価格の決め方は各社で違う)証券会社の口座にあり、その会社がその銘柄を扱っている
③ 買増請求足りない分を会社から買って100株にする請求日の終値持ち続けたい。議決権がほしい
④ 持ち続ける何もしない―配当は株数に応じて受け取れることが多い。急いで処分する理由がない

②は、証券会社の口座にある株で、その証券会社が単元未満株の売買を扱っている銘柄に限られます。特別口座にある株は②が使えないため、①か③、または証券会社の口座へ移してから②になります。

買取請求の手順:まず「株がどこにあるか」を確かめる

買取請求は、株が記録されている口座によって窓口が変わります。最初に確かめるのは「自分の株がどの口座にあるか」です。

手順やることポイント
1株がある口座を確認する証券会社の口座か、特別口座か。会社から届く配当金の通知や株主総会の案内に、特別口座の管理機関が書かれていることが多い
2窓口に請求を申し出る証券会社の口座→その証券会社。特別口座→管理機関(例:三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行など)
3書類を出す特別口座の場合は、買取請求取次依頼書と本人確認書類など。届出印が必要なことがある
4代金を受け取る証券会社の口座なら口座に入金。特別口座なら銀行口座への振込を指定できる

たとえば三菱UFJ信託銀行の案内では、特別口座の株だけを同行で受け付け、証券会社の口座にある株は取引先の証券会社に申し出るよう書かれています。また、買取請求の効力は依頼書が株主名簿管理人に到達した日に生じ、請求後の取り消しは認められないとしています(三菱UFJ信託銀行「単元未満株式の買取請求(ご売却)」)。

口座がどこにあるかわからないとき

相続などで、どこの証券会社や信託銀行に口座があるのかわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」で、口座の開設先を調べられます。わかるのは開設先の一覧で、銘柄や残高は開設先に問い合わせる必要があります。開示には費用がかかり、費用は改定されることがあるので、申し込む前に公式の案内で最新の金額を確認してください(証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求」)。

値段・手数料・受付停止期間

値段は「請求の日の終値」

上場株の買取価格は、会社法施行規則第36条で、請求の日の市場の最終の価格(その日に取引がない場合や休業日の場合は、その後最初に成立した取引の価格)と定められています。請求日に公開買付け(TOB)の対象になっている場合は、TOBの価格と比べて高いほうになります。

ここで注意したいのは、「請求の日」は書類を出した日ではなく、窓口に届いた日で決まる点です。郵送だと届くまでに数日かかり、その間に株価は動きます。値段を指定して売ることはできないので、「この値段なら売りたい」という希望がある人は、②の単元未満株サービス(指値ができるものがある)と比べてください。

手数料は「会社」と「窓口」の2か所を見る

買取請求の手数料は、会社の株式取扱規程で無料としている会社が多くあります。たとえばライオンは、買取請求・買増請求とも手数料は無料と案内しています(ライオン「株式に関する手続き」)。ただし、証券会社経由で請求すると、証券会社が取次手数料を設定していることがあります。端数が数株だと、手数料で代金の多くが消えることもあるので、請求の前に証券会社の料金表の「単元未満株式の買取請求」の項目を確認してください。

決算期末の前後は受け付けが止まる

期末・中間の基準日の前後は、買取請求の受け付けが止まります。三菱UFJ信託銀行の案内では、株主確定日の前営業日から数えて3営業日前の日(株主確定日が休業日なら4営業日前の日)から株主確定日までが停止期間で、この間に届いた請求は、停止期間が終わった翌営業日を受付日として扱うとしています。月末に急いで出すと、意図しない日の値段になることがあります。

買増請求:100株にそろえたいとき

買増請求は、端数に足りない分を会社から買って、ちょうど1単元にする手続きです。会社が定款で定めている場合だけ使えます(会社法第194条第1項)。会社は自社株(自己株式)を持っていれば売り渡す義務がありますが、足りる数を持っていなければ応じられません(同条第3項)。値段の決まり方と撤回の制限は、買取請求と同じ規定が準用されます(同条第4項)。

比べる点買取請求買増請求
使える条件どの会社でも使える(法律上の権利)定款に定めがある会社だけ
お金の流れ会社から代金を受け取る会社に代金を払う
値段請求の日の終値(同じ規定)
取り消し会社の承諾がない限りできない

買増請求で単元株にすると議決権が得られますが、そのぶん同じ会社の株にお金を足すことになります。「端数がもったいないから」という理由だけで買い増すのではなく、その会社の株を持ち続けたいかどうかで決めてください。

税金:売ったときと同じ「譲渡所得」

買取請求で受け取った代金は、株を売ったときと同じく、上場株式等の譲渡所得として計算します。会社が自社株を買い取ると「配当とみなす」扱い(みなし配当)になる場面がありますが、単元未満株の買取請求による買い取りは、その対象から外されています(所得税法施行令第61条第1項第9号)。

株がある口座税金の扱い
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)証券会社経由の買取請求は、特定口座の中の譲渡として扱われる(租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項第1号)。源泉徴収ありなら、原則として確定申告は不要
特別口座・一般口座特定口座の計算に入らないため、利益が出たら自分で確定申告する。特別口座の管理機関に請求するときは、住民票の写しなどの告知確認書類が必要(三菱UFJ信託銀行の案内)
NISA口座証券会社によっては、課税口座へ移してからでないと買取請求ができない。手続き前に証券会社に確認する

会社員で、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる場合があります(国税庁 No.1900)が、住民税は別に申告が必要になることがあります。

相続した株は、亡くなった人の取得価額を引き継ぎます。取得価額がわからないときの調べ方と「売却代金の5%」の扱いは、取得価額がわからない株を売ったら税金はどうなる?で解説しています。

「端数の株を高く買い取ります」という連絡には応じない

買取請求は、自分から証券会社や信託銀行に申し出る手続きです。会社や信託銀行の側から電話で「端数の株を買い取ります」と持ちかけてくることは、通常ありません。「市場より高く買い取る」「手続きを代行するので先に手数料を」「個人の口座に振り込んで」といった話は、山崎正義が300万円の被害を受けた頃から続く、「得をする話」で先にお金を払わせる典型的な手口です。

手続きは、会社の公式サイトの「株式に関する手続き」のページや、手元の通知に書かれた管理機関の連絡先から自分で確認してください。登録のない業者からの勧誘については、金融庁「違法な金融業者にご注意!」も参考になります。

端数の株の手続きは、窓口に自分から連絡するのが基本です。向こうから来た「買い取ります」の電話には、その場で返事をしないでください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 端数が1株だけでも買取請求できますか?

できます。会社法第192条は株数に下限を設けていません。ただし、証券会社経由だと取次手数料で代金がほとんど残らないことがあるので、先に手数料を確認してください。

Q2. 買取請求した後に株価が上がったら、取り消せますか?

原則として取り消せません。会社の承諾がある場合に限って撤回できると定められています(会社法第192条第3項)。値段が気になる人は、指値ができる証券会社のサービスで売るほうが向いています。

Q3. 代金はいつ受け取れますか?

買い取りは、代金を支払った時に効力が生じます(会社法第193条第6項)。支払いまでの日数は会社や窓口で違うので、請求するときに確認してください。特別口座の場合は、銀行口座への振込を指定すると受け取りやすくなります。

Q4. 端数を持ったままでも配当や優待は受け取れますか?

配当は株数に応じて受け取れることが多いですが、定款で単元未満株の権利を制限している会社もあります。株主優待は「100株以上」など条件がある会社が多いので、会社の案内で確認してください。

Q5. 相続した端数の株は、相続手続きの前に買取請求できますか?

亡くなった人の名義のままでは請求できないのが一般的です。先に相続人の口座へ移す手続きが必要になります。流れは相続した株の名義変更(移管)の手順を参照してください。

まとめ

  • 100株に満たない端数の株は、会社に買取請求すれば現金にできる。どの会社でも使える法律上の権利
  • 値段は、窓口に届いた日の終値。値段は指定できず、出した後は原則取り消せない
  • 窓口は、証券会社の口座ならその証券会社、特別口座なら管理機関。わからなければほふりで開設先を調べる
  • 会社は手数料無料でも、証券会社の取次手数料がかかることがある。決算期末の前後は受付停止期間がある
  • 100株にそろえたいなら、定款に定めがあれば買増請求ができる
  • 税金は売却と同じ譲渡所得。特定口座なら口座内で計算、特別口座・一般口座は自分で申告
  • 「端数を高く買い取ります」という電話には応じない

株の制度を順番に整理したい人は、株式投資の始め方ロードマップから読むと、口座・税金・詐欺対策の順に確認できます。

山崎から一言

私が投資で失敗した頃は、株に関するお知らせを読まずに捨てていました。端数の株は少額でも、仕組みを知っていれば自分で片づけられます。慌てず、窓口に自分から確かめてください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。制度の内容は2026年10月時点の法令・公表資料に基づきます。最新の取扱いは各社・各窓口の案内をご確認ください。

100株に満たない端数の株を手放したいときは?単元未満株の買取請求・買増請求の手順と手数料、値段の決まり方

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