共働き夫婦の遺族年金はいくら?65歳以降は「自分の厚生年金が先」になる仕組みと、2028年からの見直し

共働き夫婦の遺族年金はいくら?65歳以降は「自分の厚生年金が先」になる仕組みと、2028年からの見直し

こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。

「夫婦とも会社員で厚生年金に入っている。もし配偶者が亡くなったら、相手の年金の4分の3が上乗せされるはず」——資産形成の相談を受けていると、こう考えている共働きの方は少なくありません。

実際の仕組みは少し違います。65歳以降は、まず自分の老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金はそれを上回る「差額」だけが支給されます。夫婦ともに厚生年金が長いと、遺族厚生年金がほとんど出ないこともあります。

この記事では、日本年金機構と厚生労働省の公表資料をもとに、共働き夫婦の遺族年金の決まり方、2028年4月に予定されている見直し、自分たちのケースの確かめ方を整理します。

目次

結論:共働きの遺族厚生年金は「足し算」ではなく「高いほう」から自分の年金を引いた差額

先に要点をまとめます(2026年10月28日時点で、日本年金機構・厚生労働省・国税庁が公表している資料で確認した内容です)。

  • 遺族厚生年金の基本は、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3です
  • 65歳以上で自分の老齢厚生年金がある人は、「①亡くなった方の報酬比例部分の4分の3」と「②①の3分の2+自分の老齢厚生年金の2分の1」の高いほうが遺族厚生年金の額になります
  • ただし自分の老齢厚生年金が全額先に支給され、遺族厚生年金はその分が支給停止になります。受け取れるのは差額だけです
  • 65歳前に配偶者を亡くした場合は、年齢・性別・子の有無で受け取れるかどうかが変わります。2028年4月からは、子のない60歳未満の配偶者は原則5年間の有期給付に変わる予定です
  • 遺族年金は所得税も相続税もかかりません。一方で、遺族年金を受け取る権利があると老齢年金の繰下げに制限がかかります

遺族年金は2種類ある:遺族基礎年金と遺族厚生年金

会社員が亡くなったときに家族が受け取れる公的年金は、国民年金からの「遺族基礎年金」と、厚生年金からの「遺族厚生年金」です。要件が両方に当てはまれば、あわせて受け取れます。

種類受け取れる人金額(令和8年度)
遺族基礎年金子のある配偶者、または子(18歳になった年度の3月31日までの子など)子のある配偶者は年額847,300円+子の加算(1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円)。昭和31年4月1日以前生まれの方は年額844,900円
遺族厚生年金子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母(この順)亡くなった方の報酬比例部分の4分の3(加入期間と給与・賞与の額で決まる)

出典:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」(PDF)、日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

ポイントは、子どもがいない夫婦や、子どもが18歳の年度末を過ぎた夫婦には遺族基礎年金がないことです。共働きで子どもが独立した世帯では、遺族年金の中心は遺族厚生年金になります。

また、受け取れるのは亡くなった方に「生計を維持されていた」遺族です。日本年金機構の遺族年金ガイドでは、同居など生計を同じくしていて、原則として年収850万円未満の方が該当すると説明されています。共働きでも、年収がこれを下回っていれば対象になり得ます。

遺族厚生年金の額はどう計算される?

遺族厚生年金は「亡くなった方がもし老齢厚生年金を受け取っていたら、その報酬比例部分はいくらか」を計算し、その4分の3とします。報酬比例部分は、厚生年金に入っていた期間の給与・賞与の平均と加入月数で決まります。

在職中に亡くなった場合など(受給要件の①〜③)は、加入期間が300月(25年)に満たなくても300月とみなして計算します。若くして亡くなった場合に金額が小さくなりすぎないための仕組みです。一方、老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合(要件④)は、実際の加入期間で計算します。

65歳以降は「自分の老齢厚生年金が先」になる仕組み

共働き夫婦にとって一番大事なのがここです。65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡で遺族厚生年金を受け取るときは、次の2つを比べて高いほうが遺族厚生年金の額になります。

  • ① 亡くなった方の報酬比例部分の4分の3
  • ② 「①の額の3分の2」+「自分の老齢厚生年金の2分の1」

そのうえで、平成19年4月1日からは自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止になります。つまり、実際に遺族厚生年金として振り込まれるのは「①と②の高いほう − 自分の老齢厚生年金」の差額です。

数字で見る:自分の厚生年金が多いほど遺族厚生年金は小さくなる

亡くなった夫の報酬比例部分を年120万円とし、妻自身の老齢厚生年金(65歳以降)の額を変えて計算してみます。①は120万円×3/4=90万円、②の前半は90万円×2/3=60万円で共通です。

妻自身の老齢厚生年金②の額遺族厚生年金の額(①②の高いほう)実際に支給される遺族厚生年金妻が受け取る厚生年金の合計
20万円60+10=70万円90万円(①)70万円90万円
60万円60+30=90万円90万円30万円90万円
80万円60+40=100万円100万円(②)20万円100万円
130万円60+65=125万円125万円(②)0円130万円

※説明用に単純化した例です。老齢基礎年金(国民年金)は別に受け取れます。実際の額は加入記録・生年月日・加給年金額などで変わります。

表から分かるのは次の2点です。

  • 「自分の年金+相手の4分の3」にはならない。合計は、①・②・自分の老齢厚生年金のうち一番高い額に落ち着きます
  • 自分の厚生年金が配偶者と同じくらいかそれ以上だと、遺族厚生年金はほとんど、またはまったく支給されません

自分で積み上げた年金を優先し、足りない分を遺族厚生年金で補う設計です。共働きで老後の生活費を考えるときは、「配偶者を亡くしたあとの年金は、二人分の合計から大きく減る」前提で見積もります。自分の厚生年金がどう積み上がるかは週20時間働いて厚生年金に入ると老後の年金はいくら増える?も参考になります。

65歳前に配偶者を亡くした場合(現役世代)

65歳前は、自分の老齢厚生年金との調整はまだ起きません。そのかわり、受け取れるかどうかが年齢・性別・子の有無で分かれます。現行制度(日本年金機構の説明)では次のとおりです。

遺族遺族厚生年金(現行制度)
子のある配偶者受け取れる(遺族基礎年金もあわせて)
子のない妻(30歳以上)受け取れる。夫の死亡時に40歳以上65歳未満なら、40〜65歳の間は中高齢寡婦加算(年額635,500円)が加算される
子のない30歳未満の妻5年間のみ
子のない夫妻の死亡時に55歳以上の場合に限り、受け取りは60歳から

中高齢寡婦加算は、夫が老齢厚生年金の受給資格を満たして亡くなった場合(要件④)は、夫の厚生年金の加入期間が原則20年以上ないと加算されません。また、65歳になると経過的寡婦加算に変わるか、なくなります(昭和31年4月2日以後生まれの方は65歳以降の経過的寡婦加算はありません)。

2028年4月からの見直し:子のない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付に

2025年6月13日に成立した年金制度改正法で、遺族厚生年金の見直しが決まりました。厚生労働省によると、施行は2028年4月の予定で、狙いは男女差の解消です。

  • 子のない60歳未満の配偶者は、男女とも原則5年間の有期給付になります。女性は2028年度末時点で40歳未満の方が施行直後の対象で、男性は新たに受け取れるようになります
  • 5年間の給付には有期給付加算が上乗せされ、額は現在の遺族厚生年金のおよそ1.3倍になります
  • 5年経過後も、障害の状態にある方や収入が十分でない方は、増額された遺族厚生年金を受け取り続けられます(単身で就労収入が月額約10万円以下なら全額支給など)
  • すでに受給している方、60歳以降に受給権が発生する方、18歳年度末までの子を養育中の方、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません
  • 子がいる場合の遺族基礎年金の加算額は、年間約23.5万円から28万円に増額されます

出典:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」、同「見直しに関するご指摘への考え方」(PDF)

30〜50代の子のない共働き夫婦は、遺族厚生年金が一生ではなく原則5年に変わる可能性を、保険や貯蓄の計画に織り込んでおくとよいでしょう。

遺族年金と税金・繰下げ受給の関係

遺族年金に税金はかからない

国税庁のタックスアンサー「No.1605 遺族の方に支給される公的年金等」によると、国民年金法や厚生年金保険法などに基づいて遺族が受け取る遺族年金には、所得税も相続税もかかりません。自分の老齢年金は課税対象(雑所得)なので、同じ「年金」でも扱いが違います。

なお、亡くなった方がまだ受け取っていなかった年金(未支給年金)を遺族が請求して受け取った場合は、受け取った遺族の一時所得になります。遺族年金とは別物なので注意してください。

遺族年金の権利があると老齢年金を繰り下げられない場合がある

日本年金機構の遺族年金ガイドでは、原則として66歳に到達した日以前に遺族年金などを受け取る権利ができた場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができないとされています。66歳以降の繰下げ待機中に権利ができた場合は、その時点で増額率が固定されます。

「老後は繰下げで年金を増やす」と計画している共働き夫婦は、配偶者に万一があったときに計画どおりにならない点を知っておく必要があります。繰下げの基本は年金の繰下げ受給は70歳で何%増える?で詳しく説明しています。

自分たちのケースを確かめる手順

  1. 夫婦それぞれのねんきん定期便・ねんきんネットで、老齢厚生年金(報酬比例部分)の見込額を確認する。遺族厚生年金の目安は「相手の報酬比例部分×3/4」から出発します。ねんきんネットは本人しか見られないので、夫婦で見せ合う必要があります
  2. 65歳以降は上の表と同じ計算をしてみる。自分の老齢厚生年金が相手の報酬比例部分の4分の3を超えていれば、遺族厚生年金はほとんど期待できません
  3. 子の有無と年齢で、65歳前の受給可否を確認する。2028年4月の見直しの対象になるかもあわせて確認します
  4. 不明な点は年金事務所やねんきんダイヤル(0570-05-1165)で確認する。個別の金額は加入記録で変わるので、最終的には公式窓口で確かめるのが確実です

生命保険の保障額を決めるときも、遺族年金でどこまで賄えるかが出発点になります。「遺族年金はほとんど出ないので、この保険(投資商品)で備えましょう」と高額な商品を急かされたら、その場で契約しないでください。上の手順で自分の数字を確認してからでも遅くありません。急な出費への備えは、まず生活防衛資金の目安を確保するところから考えるのが基本です。

また、日本年金機構や年金事務所を名乗って「遺族年金の手続きに手数料が必要」「還付があるのでATMへ」と連絡してくるのは詐欺の典型的な手口です。年金の請求手続きに手数料はかかりません。少しでも不審に思ったら、自分で調べた公式の電話番号にかけ直してください。

関連報道:ダイヤモンド・オンライン「遺族年金は「4分の3もらえる」はずでは…共働きで〈年金月30万円〉→夫の死後に70歳妻が絶句した「まさかの金額」」

よくある質問(FAQ)

Q1. 共働きで自分にも収入がありますが、遺族年金は受け取れますか?

受け取れる可能性があります。「生計を維持されていた」と認められる条件は、生計を同じくしていて、原則として年収850万円未満であることです。ただし65歳以降は自分の老齢厚生年金が優先されるので、実際に支給される遺族厚生年金は差額だけになります。

Q2. 夫婦とも厚生年金が長い場合、遺族厚生年金はゼロになりますか?

自分の老齢厚生年金が「相手の報酬比例部分の4分の3」と「その3分の2+自分の老齢厚生年金の2分の1」のどちらも上回っていれば、遺族厚生年金は全額支給停止になり、支給額は0円です。ただし、自分の老齢厚生年金と老齢基礎年金は全額受け取れます。

Q3. 遺族年金は確定申告が必要ですか?

遺族年金は所得税がかからないので、遺族年金そのものを申告する必要はありません(国税庁タックスアンサーNo.1605)。自分の老齢年金や給与など、ほかの所得の申告が必要かどうかは別に判断します。

Q4. 2028年の見直しで、すでに受け取っている遺族厚生年金は減りますか?

厚生労働省の説明では、すでに遺族厚生年金を受給している方は見直しの影響を受けません。60歳以降に受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性も同様です。

困ったときの相談先

  • ① ねんきんダイヤル(0570-05-1165)・お近くの年金事務所
  • ② 消費者ホットライン(188)
  • ③ 警察相談専用電話(#9110)
  • ④ 金融庁 金融サービス利用者相談室

山崎から一言

共働きの家計は、二人分の収入と二人分の年金が前提になりがちです。片方がいなくなったときの数字を一度だけでも夫婦で出しておくと、保険や投資の勧誘に慌てずに済みます。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。金額は令和8年度、制度の内容は2026年10月28日時点で日本年金機構・厚生労働省・国税庁が公表している資料にもとづきます。個別の受給可否や金額は年金事務所でご確認ください。

共働き夫婦の遺族年金はいくら?65歳以降は「自分の厚生年金が先」になる仕組みと、2028年からの見直し

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