※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。「海外にいても日本の口座で運用を続けられる」と、出国前の会社員に近づいてくる勧誘もあります。届いた文面に迷ったら、山崎の副業相談室(LINE・無料)に送っていただければ、過去の事例と照らしてお答えします。
結論から書きます。会社の転勤命令で海外赴任する場合、出国の前日までにNISA口座のある金融機関へ「継続適用届出書」を出せば、NISA口座と中の商品は非課税のまま持ち続けられます。ただし出国中は新しく買うことができず、積立も止まります。届出を出さずに出国すると、NISA口座は使えなくなります。特定口座も「非居住者」は使えないため、出国前に証券会社ごとの手続きが必要です。
山崎正義は、投資で一発逆転を狙って300万円を失った経験があります。そのときに痛感したのは、儲け方より先に「仕組みとルール」を知っておくべきだということでした。海外赴任は辞令から出国までが短く、口座の手続きは後回しにされがちです。この記事では特定の商品を勧めるのではなく、出国前に何を確かめ、何を出しておけばいいのかを順番に整理します。
結論:出国前に確認する4つのこと
まず全体像を表にまとめます。細かい条件は金融機関によって違うので、表の右端の「確認先」で必ず確かめてください。
| 口座・制度 | 出国するとどうなるか | 出国前にやること | 確認先 |
|---|---|---|---|
| NISA口座 | 届出がなければ使えなくなる。届出があれば保有は継続(新規の買付は不可) | 「継続適用届出書」を出国の前日までに提出 | NISA口座のある金融機関 |
| 特定口座 | 非居住者は使えない。保有商品は一般口座などへ移る | 「特定口座継続適用届出書」の要否を確認 | 証券会社 |
| 証券口座そのもの | 非居住者の口座を認めない会社もある。認める会社でも取引は売却のみなど制限がある | 出国中も口座を残せるか、どの取引ができるかを確認 | 証券会社 |
| 税金 | 多額の有価証券を持つ人は出国時に課税されることがある。住民税・赴任先の税金も別に考える | 保有額と、赴任先の課税ルールを確認 | 税務署・勤務先の人事・税理士 |
「とりあえず放っておけば、帰国してから何とかなる」は通用しません。NISAの継続は、出国の前日までに書類を出しているかどうかで決まります。出国してから気づいても、さかのぼって出すことはできないと考えてください。
すでに申し込んでしまった方、いま勧誘が届いている方へ。山崎の副業相談室(LINE・無料)では、届いているDMや契約の画面を送っていただければ、これまでに調査した事例と照合してお答えしています。返金・解約の進め方も個別にご案内します。友だち追加は無料で、いつでもブロックできます。

NISA口座はどうなるか
継続できるのは「勤務先の命令による出国」
NISA口座を出国中も持ち続けられるのは、勤務先からの転任命令など、やむを得ない理由で出国する場合です。自分の意思での海外移住や留学は、この制度の対象外とされています。転勤に同行する家族の扱いは金融機関の案内で確認してください。
日本証券業協会のQ&Aでは、届出を出せる「やむを得ない事由」の基準として、第三者からの命令・指示による出国か、その命令で出国する人への同行であることなどを挙げ、NISA口座を持つ配偶者が海外赴任に同行する場合は基準を満たす例とされています。一方、自己都合の留学や、国外の家族の介護のための出国は満たさない例とされています(日本証券業協会「2024年以降のNISAに関するQ&A」(2025年9月版)・2026年10月時点)。
出国中にできること・できないこと
| 操作 | 出国中(継続適用の届出あり) |
|---|---|
| NISAで持っている商品をそのまま保有する | できる(日本の税金は非課税のまま) |
| NISAで持っている商品を売る | 原則できる(金融機関の取扱いを確認) |
| NISAで新しく買う | できない |
| 積立(つみたて投資枠の自動買付) | 止まる。帰国後に設定し直しが必要なことが多い |
積立を毎月続けている人は特に注意が必要です。出国日以降の積立は実行されないので、引き落とし口座の残高や設定がどうなるかを金融機関に確かめておくと、帰国後に慌てずに済みます。積立の組み方そのものは積立投資の設定の決め方で整理しています。
「5年」という区切りと帰国後の手続き
継続適用には期限があります。おおむね5年を経過する日が属する年の年末までに帰国し、帰国したことを届け出ないと、NISA口座は廃止されます。帰国が予定より早まっても遅れても、帰国したら「帰国届出書」を出すところまでが手続きです。届け出てはじめて、新しい買付ができる状態に戻ります。
同じQ&Aによると、5年は「継続適用届出書」を提出した日から起算し、その5年を経過する日の属する年の12月31日までに「帰国届出書」を出さなかった場合は、同日に「非課税口座廃止届出書」を出したものとみなされてNISA口座は廃止され、保有していた上場株式等は一般口座へ払い出されます。また、出国中にNISA口座の証券会社を変更することはできません(日本証券業協会「2024年以降のNISAに関するQ&A」(2025年9月版)・2026年10月時点)。
NISAの2つの枠の違いや、売った分の枠が翌年に戻る仕組みは、新NISAの基本とNISAで売却した分の枠はいつ戻るかで解説しています。
特定口座と証券口座はどうなるか
特定口座は「居住者」向けの仕組み
特定口座は、証券会社が年間の損益を計算してくれる仕組みで、日本に住む人(居住者)を前提にしています。出国して非居住者になると特定口座は使えなくなり、保有している商品は一般口座などへ移されます。
ただし、出国前に「特定口座継続適用届出書」を出しておくと、帰国後に所定の手続きをすることで、その商品を特定口座へ戻せる場合があります。出国期間が長くなると戻せないこともあるので、期限は証券会社の案内で確かめてください。特定口座と一般口座の違いは証券口座の選び方入門にまとめています。
証券会社によって対応がかなり違う
ここが一番の落とし穴です。非居住者の口座をどう扱うかは、証券会社ごとに決めています。調べると、おおよそ次のような違いがあります。
- 出国中も口座を残せるが、取引は保有商品の売却だけに限られる
- 外国株(米国株など)や一部の商品は、出国前に売るか他社へ移すよう求められる
- 非居住者の口座を認めず、出国前に解約を求められる
口座を解約すると、中の株は売るか別の証券会社へ移すことになります。株を他社へ移す場合、手続きに日数がかかります。辞令が出たら、まず証券会社の「海外出国の手続き」のページを読むのが確実です。
出国中もログインできるか
口座を残せても、海外からのログインや、住所・電話番号の変更に制限がある会社もあります。日本の連絡先として家族の住所を届け出られるか、取引報告書などの書面がどこへ届くかも、あわせて確認しておくと安心です。
税金で気をつけること
保有額が大きい人は「出国時の課税」
出国するときに一定額以上の有価証券などを持っている人は、実際に売っていなくても、出国時に売ったものとみなして含み益に課税される制度(国外転出時課税)の対象になることがあります。対象になる人は多くありませんが、持株会や長年の積立で金額が膨らんでいる人は、一度確認してください。
国税庁によると、対象になるのは原則として国外転出の時に持っている対象資産の合計額が1億円以上で、国外転出の日前10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年を超える人です(国税庁 タックスアンサーNo.1478・2026年10月時点)。また、国税庁のFAQでは、NISA口座内の上場株式等も対象資産に含まれ、1億円の判定にも含めるとされています(国税庁「国外転出時課税制度(FAQ)」・2026年10月時点)。
赴任先の国の税金は別の話
NISAで非課税になるのは、日本の税金です。赴任先の国が、その国の居住者の海外資産から出た利益に課税する場合、日本で非課税でも現地で申告が必要になることがあります。国によっては日本の投資信託を不利に扱うルールもあるため、赴任先の制度は勤務先の人事や現地の専門家に確認してください。
住民税・確定申告のタイミング
住民税は、その年の1月1日に住んでいる市区町村で課税されます。出国前に株の売却益がある場合、確定申告が必要になるケースでは、納税管理人を決めるか出国前に申告を済ませることになります。株の税金入門で、特定口座で申告が要らないケースと要るケースを整理しています。
「海外にいても運用できます」という勧誘に注意
海外赴任の前後は、資産の扱いに不安がある時期です。山崎正義がこれまでに見た勧誘には、そこにつけ込むものがありました。
- 「日本の証券会社は使えなくなる。うちの海外口座なら運用を続けられる」
- 「駐在員向けの非公開ファンドがある。日本の税金もかからない」
- 「出国前に資産を全部預けてくれれば、帰国まで代わりに運用する」
日本の居住者や出国予定者に金融商品を勧誘するには、原則として金融商品取引業の登録が必要です。「海外の業者だから登録は関係ない」という説明は、そのまま信じないでください。相手が登録業者かどうかは、無登録業者の見分け方の手順で確かめられます。また、他人に資産を預けて代わりに運用してもらう話は、それ自体がトラブルの多い形です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 継続適用届出書を出し忘れて出国してしまいました
出国後にさかのぼって出すことは、原則としてできないと考えてください。NISA口座の商品がどの口座へ移ったか、今後どんな手続きが必要かを、まずNISA口座のある金融機関に確認してください。
Q2. 出国中にNISAの商品を売ったら、枠は戻りますか
売却した分の枠(簿価分)は翌年以降に復活する仕組みですが、出国中は新規の買付ができないため、実際に使えるのは帰国届出書を出したあとです。
Q3. 1〜2年の短期の海外出張でも手続きが必要ですか
住民票を残したまま短期間で戻る出張と、住所を移す赴任とでは扱いが変わります。自分が「非居住者」になるかどうかは滞在期間や生活の実態で判断されるため、勤務先の人事と金融機関に確認してください。
Q4. 帰国したら特定口座やNISAは自動で元に戻りますか
自動では戻りません。NISAは帰国届出書、特定口座は証券会社が定める帰国の手続きが必要です。住所の変更届とあわせて出しておきましょう。
Q5. 米国株は出国中も持っていられますか
証券会社によって違います。外国株は出国前に売却か移管を求める会社もあります。保有している外国株の扱いは、証券会社の出国手続きの案内で必ず確認してください。
相談先まとめ
- NISA口座・証券口座のある金融機関:継続適用届出書・帰国届出書、非居住者の口座の扱い
- 勤務先の人事・総務:出国日、住民票、年末調整、赴任先の税金の案内
- 税務署・税理士:出国時の確定申告、納税管理人、国外転出時課税
- 金融庁 金融サービス利用者相談室:業者の登録の確認、勧誘をめぐる相談
- 消費者ホットライン(188):投資の勧誘をめぐるトラブル
山崎から一言
海外赴任の準備は、住まいや引っ越しのことで手一杯になります。けれど、NISAの届出は「出国の前日まで」という締め切りがはっきり決まっていて、過ぎると取り返しがつきません。山崎正義が300万円を失った頃は、ルールを知らないまま動いて損をしました。辞令が出たら、まず証券会社の出国手続きのページを1つ開く。それだけで、帰国したときの選択肢がずっと残ります。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。出国時の手続きや期限は、制度改正や金融機関ごとの取扱いで変わるため、必ずご利用中の金融機関・税務署でご確認ください。
山崎の副業相談室(LINE・無料)
友だち追加は無料で、いつでもブロックできます。いま届いている勧誘が過去の事例と一致していないか、一緒に確認しましょう。


