イラスト副業の単価はどう見る?時給換算と著作権・商用利用の取り決め

イラスト副業の単価はどう見る?時給換算と著作権・商用利用の取り決め

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こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから地道な副業で立て直すまでに130件以上の案件を調べてきました。

この記事では、イラストの副業で提示された単価が自分にとって安いのか高いのかをどう判断するかと、納品したイラストの著作権・商用利用をどう取り決めるかを整理します。単価は「1枚いくら」だけで比べると判断を誤ります。修正回数と使われ方まで含めて時給に直し、権利の範囲を文字で残す。この2つが、この記事の答えです。法律の部分は著作権法・国税庁・公正取引委員会の公開情報(2026年10月時点)をもとにしています。

目次

結論|単価は「時給」と「使われ方」で見る。著作権は譲渡か利用許諾かを文字で決める

先に答えを書きます。同じ1枚5,000円でも、修正が何回まで含まれるか、SNSのアイコンに使うのか商品パッケージに印刷されるのかで、価値はまったく違います。また、著作権法では「著作権をすべて譲渡する」と書いただけでは、イラストを改変・二次利用する権利(翻案権など)は描いた側に残ると推定されます(著作権法61条2項)。逆に言えば、契約の文言しだいで、描いた側が思っていた以上の権利を手放すこともあります。

項目 内容
どんな仕事? 個人や会社から依頼を受けてイラストを描き、納品して報酬を受け取る。スキル販売サイトやクラウドソーシング経由の受注が多い
どのくらい稼げる? 公的な平均額はありません。1枚の単価を、ラフから納品・修正までにかかった時間で割って時給に直す計算は本文で
始めるのに必要なもの 描画できる環境(パソコンとペンタブレット、またはタブレット端末)とソフト、見本になる作品(ポートフォリオ)、受注サイトへの登録
気をつける点 著作権を譲渡するのか、使い道を限って利用を認めるのか。商用利用の範囲と修正回数を、受ける前に文字で決めておく

ほかの副業との比較は副業の種類一覧へ。

どんな仕事?|依頼の種類で「使われ方」が変わる

イラストの依頼は、描く手間よりも納品後にどこで使われるかで性格が分かれます。使われ方が広いほど、権利の取り決めが大事になります。

依頼の種類 主な使われ方 確認したいこと
SNSアイコン・ヘッダー 依頼者個人のアカウントで表示 個人利用だけか、事業用アカウントでも使うか
挿絵・記事の画像 Webサイト・電子書籍・雑誌に掲載 掲載媒体と期間、別の媒体への転載の可否
キャラクターデザイン 動画・配信・広告で長く使われる 立ち絵の差分や別の絵師による描き直しを認めるか
商品・パッケージ用 グッズや商品に印刷して販売 販売数量や期間、売上に応じた支払いの有無

自分で描いたイラストをグッズにして売る形は、依頼を受ける仕事とは別物です。こちらはオリジナルTシャツ販売の取り分と著作権・商標の線引きで整理しています。

どのくらい稼げる?|1枚の単価を時給に直す計算

イラストの単価には公的な統計がなく、受注サイトに並ぶ金額も描き手が自分で決めた値段です。そこで、提示額の良し悪しは自分の時給で判断します。

手取り = 単価 − サイトの販売手数料 − 源泉徴収(対象の場合)
時給 = 手取り ÷(打ち合わせ+ラフ+清書+修正にかかった時間)

次の数字は計算の流れを見せるための仮の例です。実際の手数料率は、使うサイトのヘルプで確認してください。

ケース(仮の数字) 単価 手数料(仮に2割) かかった時間 時給
A:修正1回で終わったアイコン 5,000円 1,000円 4時間 1,000円
B:同じ単価で修正が4回続いた 5,000円 1,000円 8時間 500円
C:修正2回までと決めて受けた挿絵 8,000円 1,600円 5時間 1,280円

AとBは同じ単価ですが、修正が増えただけで時給は半分になります。単価を上げる前に、修正回数の上限と、上限を超えたときの追加料金を決めるほうが、手取りへの効き目は大きいことが多いです。

始め方|登録から受け取りまで

手順 やること
1. 見本を用意する 受けたい種類(アイコン・挿絵など)ごとに3〜5点。他人のキャラクターを描いた作品は見本に使わない
2. 受注サイトに登録 スキル販売サイトかクラウドソーシング。販売手数料と出金手数料を先に確認する
3. 条件を文字にする 料金・納期・修正回数・利用範囲・著作権の扱い・制作実績として公開してよいか
4. ラフで確認 構図の段階で合意を取る。清書後の大きな変更は追加料金の対象にする
5. 納品・受け取り 納品データの形式とサイズを確認。報酬の入金日と出金の条件を確かめる

受注サイトごとの手数料と、出品できないものの違いはスキル販売サイト比較にまとめています。

気をつける点|著作権・商用利用の取り決め

ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。イラストの権利は、大きく分けて「著作権(お金に関わる権利)」と「著作者人格権(描いた人の人格に関わる権利)」の2つがあります。

「譲渡」と「利用許諾」は別物

取り決め 意味 描いた側に残るもの
利用許諾(ライセンス) 著作権は描いた側が持ったまま、決めた範囲での使用を認める 著作権そのもの。範囲外の使い方には別途の許可・料金を求められる
著作権の譲渡 著作権を依頼者に移す 著作者人格権(譲渡できない)。翻案権などは、契約で特に書かれていなければ描いた側に残ると推定される

著作権法61条2項は、譲渡の契約で翻案権など(27条・28条の権利)が譲渡の対象として特に書かれていないときは、描いた側に残ったものと推定すると定めています。依頼者がキャラクターの差分や別の絵師による描き直しを予定しているなら、そのことを契約に書く必要があります。描く側としては、「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」という文言があれば、改変する権利まで手放すという意味だと理解してから受けてください。

著作者人格権の「不行使」

著作者人格権は譲渡できません(著作権法59条)。そのため、契約書には「著作者人格権を行使しない」という条項がよく入ります。これに同意すると、色の変更やトリミングなどの改変に異議を言いにくくなります。同意するなら、描き手の名前の表示をするかどうかを別に決めておくと、実績として扱いやすくなります。

発注側に求められている書面の明示

2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法では、事業者が個人のフリーランスに仕事を頼むとき、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面かメール等で明示することが求められます。公正取引委員会などが示す同法の考え方では、仕事の過程で生まれた著作権などを委託の目的を超えて譲渡・許諾させる場合、その範囲を「給付の内容」の一部として明確にすることが示されています。条件が文字で示されない依頼は、受ける前に聞き返して構いません。

「商用利用OK」の一言だけでは範囲が分かりません。どの媒体で、どのくらいの期間、販売物に使うかどうかまで確かめてから受けてください。

生成AIの使用について

依頼によっては、生成AIを使ったかどうかを確認されたり、使用を禁止されたりします。文化庁は2024年に「AIと著作権に関する考え方について」を公表しており、生成物の扱いは既存の著作物との似方などで個別に判断されます。使うかどうかは受ける前に依頼者と合意し、出品ページにも明記するのが無難です。

こんな募集には応募しない

  • 「テストとして1枚無料で描いて」と言われ、描いた絵の扱いが決まっていない
  • 報酬の額や支払日を文字で示さず、「仕事が増えたら払う」と後回しにする
  • 描く仕事の前に「専用ソフト代」「登録料」「講座代」を払わせる
  • 「月◯万円確実」「AIで量産して放置収入」をうたうイラスト副業の講座・コンサル
  • 既存のアニメ・ゲームのキャラクターを描いて販売用に納品させる(権利者の許諾がなければ、描いた側も責任を問われるおそれがある)

お金を先に払わせる募集の見分け方は安全な副業の探し方に、実際に調べた案件は検証まとめに載せています。報酬が支払われないときの手順は副業の報酬が未払いになったらで整理しました。

税金と会社への届出

イラストの報酬は、支払う側が源泉徴収義務者(会社など)であれば、報酬から10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が差し引かれて振り込まれることがあります。国税庁の質疑応答では、ポスターのイラストへの報酬は「デザインの報酬」に当たり源泉徴収の対象とされています(所得税法204条1項1号)。個人の依頼者からの支払いでは、差し引かれないことが一般的です。

差し引かれた税金は、確定申告で精算すると戻ってくる場合があります。手順は副業の報酬から源泉徴収されていたらへ。会社員の副業所得が年20万円以下のときの申告の考え方は副業の確定申告入門、会社に知られる経路は住民税を普通徴収にしても副業がバレるケースで整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 依頼者に「著作権は全部こちらに」と言われたら断るべきですか?

断る必要はありません。ただし、譲渡すると自分の作品でも自由に使えなくなる場合があるので、譲渡の分だけ料金を上げるか、実績として公開してよいことを条件にするのが一般的な交渉の方法です。迷ったら、まず使い道を限った利用許諾で提案してみてください。

Q. 納品した絵を自分のポートフォリオに載せてもいいですか?

契約で決めていなければ、依頼者に確認してから載せてください。著作権を譲渡した場合や、公開前の商品に使われる場合は、載せると問題になることがあります。受ける時点で「制作実績として公開してよいか・いつからよいか」を決めておくのがいちばん確実です。

Q. 修正を何回でも求められて困っています。

最初に修正回数を決めていなかった場合は、残りの修正にかかる時間と追加料金を文字で示して相談してください。次の依頼からは、受ける前の条件に「ラフ段階で◯回・清書後は◯回まで、超えたら1回◯円」と入れておくと防げます。

Q. ファンアート(既存作品の二次創作)を売ってもいいですか?

原作の権利者がガイドラインで認めている範囲を除き、許諾なく販売すると著作権侵害になるおそれがあります。作品ごとの二次創作ガイドラインを必ず確認し、販売が認められていなければ売らないでください。

まとめ

  • 単価は「1枚いくら」ではなく、手数料を引いた手取りを制作時間で割った時給で判断する
  • 手取りに効くのは単価よりも、修正回数の上限と追加料金の取り決め
  • 「著作権を譲渡」と書いただけでは翻案権などは描いた側に残ると推定される。改変まで譲る文言かを確かめてから受ける
  • 著作者人格権は譲渡できない。不行使に同意するなら、名前の表示と実績公開の可否を別に決める
  • 会社などからの報酬は源泉徴収されることがある。差し引かれた分は確定申告で精算する

次に読むなら、同じ絵の力を広告バナーの受注につなげるWebデザイン副業の最初の1件はバナーからがおすすめです。

相談先まとめ

  • ① 消費者ホットライン(188):イラスト講座・副業コンサルの契約トラブル
  • ② 警察相談専用電話(#9110)
  • ③ 法テラス(0570-078374)
  • ④ 日本弁護士連合会(各地の法律相談センター)
  • ⑤ フリーランス・トラブル110番(第二東京弁護士会が厚生労働省の委託で運営):報酬未払いや契約条件の相談

※本記事は2026年10月時点の著作権法(59条・61条2項)、国税庁の質疑応答事例「コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬」・タックスアンサーNo.2795、公正取引委員会のフリーランス法特設サイト、文化庁「AIと著作権に関する考え方について」の記載をもとにした一般的な情報です。個別の契約の判断は弁護士に、税務の判断は税理士・税務署にご確認ください。収入を保証するものではありません。

山崎から一言

イラストの副業でいちばん損をするのは、描く力が足りないときではなく、条件を決めないまま描き始めたときです。料金・修正回数・使い道・権利の4つを1通のメッセージに書いてから受ける。それだけで、時給も後のトラブルも大きく変わります。

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