米国株を持ち始めた人が最初につまずくのが、配当金の入金額です。「1株1ドルの配当のはずが、手元に届いた金額はずいぶん少ない」と感じたことがあるなら、それは米国と日本の両方で税金が引かれているためです。
結論から書きます。二重課税が起きるのは配当金だけで、売却益(値上がり益)では起きません。そして配当で引かれた米国分は、確定申告で「外国税額控除」を使えば一部または全部を取り戻せる可能性があります。ただし全額が戻るとは限らず、申告することで別の負担が増える場合もあります。
山崎正義は副業詐欺で300万円の借金を負い、そこから地道に立て直してきました。その経験から言えるのは、お金の話は「増える側」より「引かれる側」を先に理解したほうが失敗が少ないということです。この記事では、米国株の税金の流れを数字で追いながら、確定申告をするかどうかの判断材料までを順番に整理します。
結論:二重課税は「配当」だけ。取り戻すには確定申告が要る
先に全体像を表で確認します。米国株で発生する利益は2種類あり、税金のかかり方がまったく違います。
| 利益の種類 | 米国での課税 | 日本での課税 | 二重課税 |
|---|---|---|---|
| 配当金 | あり(原則10%) | あり(20.315%) | 起きる |
| 売却益(譲渡益) | 原則なし | あり(20.315%) | 起きない |
米国は、日本に住んでいる人(米国の非居住者)が米国株を売って得た利益には原則として課税しません。そのため売却益で二重課税を気にする必要はありません。問題になるのは配当金だけです。ここを取り違えて「売却益も申告すれば戻ってくる」と考えてしまう人がいますが、戻る原資がそもそも存在しません。
二重課税はどこで起きるのか、数字で追う
配当金100ドルを受け取った場合の流れです。実際には為替や端数処理があるため概算ですが、順番と構造はこのとおりです。
| 段階 | 内容 | 金額の例 |
|---|---|---|
| ① | 配当金(税引前) | 100.00ドル |
| ② | 米国で源泉徴収(原則10%) | −10.00ドル |
| ③ | ②を引いた90ドルに日本で課税(20.315%) | −約18.28ドル |
| ④ | 手取り | 約71.72ドル |
合計の負担率はおよそ28%です。日本株の配当なら20.315%で済むところが、米国株では米国分が上乗せされる形になります。日本株と米国株の性質の違いは日本株と米国株の違いを比較|単元株・配当・税金でも整理しています。
なぜ米国の税率は10%なのか
米国が外国の投資家の配当に課す税率は、本来はもっと高く設定されています。日本と米国のあいだには租税条約があり、所定の書類(証券会社の口座開設時に提出するW-8BENなど)が整っていることを前提に、税率が軽減されて適用されるという仕組みです。日本の証券会社を通じて取引する場合、この手続きは口座開設の流れに組み込まれていることが一般的です。
なお、米国に上場していても米国以外の国の企業の株式(ADRなど)では、その国のルールに応じて別の税率が引かれることがあります。「米国上場=一律10%」ではない点は覚えておいてください。
外国税額控除とは何か
外国税額控除は、外国で払った税金を日本の税金から差し引ける制度です。同じ所得に二重に課税された状態を、日本側で調整するという考え方になります。米国株の配当であれば、②で引かれた10%が調整の対象です。
押さえておくべき点は3つあります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 確定申告が必要 | 特定口座(源泉徴収あり)で自動的に処理されるものではない。自分で申告して初めて適用される |
| 上限がある | 控除できる額には限度額があり、計算式は「その年の所得税額 ×(国外所得 ÷ 全所得)」。米国で引かれた全額が必ず戻るわけではない |
| 配当を申告に含める必要がある | 控除だけを受けることはできない。配当所得を申告したうえで、そこに対応する外国税を控除する |
限度額の式が示しているのは、そもそも日本で納めている所得税が少なければ、差し引ける枠も小さくなるということです。配当額が小さい人ほど、戻る金額は数百円〜数千円という規模になりやすく、申告の手間と釣り合うかを考える必要があります。
また、日本株の配当で使える「配当控除」は国内法人からの配当が対象で、米国株の配当には適用されません。名前が似ているので混同しやすい部分です。
申告に必要になるもの
- 特定口座年間取引報告書(証券会社が発行。配当の外国所得税額が記載されている)
- 外国所得税を課されたことを証明できる書類(証券会社の交付書類)
- 外国税額控除に関する明細書(確定申告書に添付する様式)
- 為替換算の記録(円換算した金額で申告するため)
口座の種類によって受け取れる書類が変わります。特定口座・一般口座の違いがあいまいな場合は証券口座の選び方入門|特定口座・一般口座・NISA口座の違いを先に確認してください。
確定申告する前に確認したい「副作用」
ここがいちばん誤解されやすいところです。特定口座(源泉徴収あり)を使っている人は、本来なら確定申告をしなくてよい状態にあります。外国税額控除のために配当を申告すると、その配当所得が合計所得金額に含まれることになり、次のような影響が出る場合があります。
| 影響が出るもの | どう変わりうるか |
|---|---|
| 国民健康保険料・後期高齢者医療の保険料 | 所得を基準に決まるため、増える可能性がある |
| 配偶者控除・扶養の判定 | 扶養に入っている人は、判定に影響する可能性がある |
| 各種の所得制限がある給付・手当 | 判定所得が上がることで対象から外れる可能性がある |
| 住民税 | 2023年分の申告から、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことはできなくなっている |
つまり、取り戻せる金額(数千円)より、増える負担のほうが大きくなるケースがありうるということです。会社員で給与のみ・配当も少額という人は、まず年間の外国所得税額がいくらかを年間取引報告書で確認し、金額を見てから判断するのが現実的です。判断に迷う場合は、税務署か税理士に相談してください。
確定申告そのものの要否については株の税金入門|特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要?で基本を整理しています。
NISA口座の落とし穴:非課税だから控除も使えない
NISA口座で米国株を保有した場合、日本側の20.315%は非課税になります。しかし米国側の10%は引かれます。そして日本で課税されていない以上、差し引く相手がいないため、外国税額控除は使えません。
| 口座 | 米国分(10%) | 日本分(20.315%) | 外国税額控除 |
|---|---|---|---|
| 課税口座(特定・一般) | 引かれる | 課税される | 申告すれば使える |
| NISA口座 | 引かれる | 非課税 | 使えない |
これは「NISAで米国株を持つと損」という意味ではありません。日本分が丸ごと非課税になる効果のほうが大きいためです。ただし「NISAなら税金ゼロ」と説明されることがあるので、配当については米国分が残ると知っておくと入金額を見て慌てずに済みます。NISAの枠組みは新NISAの基本|つみたて投資枠と成長投資枠の違いを参照してください。
投資信託・国内ETF経由の場合
国内の公募投資信託やETFを通じて米国株に投資している場合、分配金にかかる外国税との二重課税は、分配時に自動で調整される仕組みが設けられています(2020年1月開始)。この場合、投資家が自分で外国税額控除の申告をする必要は基本的にありません。「米国株を直接持つか、投信を通じて持つか」で手続きが変わる、と理解しておくと混乱しません。
為替の換算も忘れずに
米国株の税金は最終的に円で計算します。配当の受け取り時、売却時それぞれで円換算が行われるため、ドルベースで損益がゼロでも、円換算では利益や損失が出ることがあります。円安が進んだ局面で売却すると、ドルでは横ばいでも円では利益が出て課税対象になる、という事態も起こりえます。
為替と取引の基本的な仕組みは米国株取引の基本|取引時間・為替・手数料にまとめています。税金の計算は「自分が感じている損益」ではなく「円換算した記録」で行われる、という点を押さえておいてください。
「税金が戻る」を切り口にした勧誘への注意
山崎正義がこれまで130件以上の副業・投資案件を調査してきたなかで、税金は勧誘の入口として頻繁に使われてきました。典型的なのは次のような話し方です。
- 「知らない人は損している。手続きすれば必ず還付される」と断定する
- 還付の手続き代行と称して、口座情報やマイナンバーを聞き出そうとする
- 節税を入口にしながら、最終的に高額な情報商材や運用の勧誘につながる
- 「税理士監修」とだけ書かれていて、監修者の氏名や登録番号がどこにもない
外国税額控除は限度額の計算がある制度であり、「全額が必ず戻る」と言い切れる性質のものではありません。断定する説明が出てきた時点で、いったん距離を取ってよい材料になります。
また、投資の勧誘や助言を業として行うには金融商品取引業の登録が必要で、登録の有無は金融庁が公表する「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で誰でも確認できます。SNSやメッセージアプリ経由で運用を持ちかけられた場合は、ここを見るだけで避けられるものがあります。ツールを絡めた勧誘の構造はFX自動売買ツールの勧誘が危険な理由で詳しく整理しました。
米国株を扱う前に済ませておきたい手順は株式投資の始め方ロードマップにまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q. 米国株を売って利益が出た場合も二重課税になりますか
原則としてなりません。米国は非居住者の株式譲渡益に課税しないため、日本の20.315%だけがかかります。したがって売却益について外国税額控除を使う場面もありません。
Q. 特定口座(源泉徴収あり)なら、何もしなくてよいのでは?
申告をしないという選択も可能で、その場合は米国分の10%を負担したままになります。「申告しないと違法」ではなく、「申告すれば取り戻せる可能性がある」という制度です。手間と金額を比べて選んでください。
Q. 外国税額控除で10%は全額戻りますか
限度額の範囲内でのみ控除されるため、全額とは限りません。所得税から引ききれない分は復興特別所得税・住民税の順で控除される仕組みがあり、それでも残る分は一定期間の繰越が認められています。実際にいくらになるかは、その年の所得と国外所得の割合で変わります。
Q. 配当が年間で数千円程度でも申告したほうがよいですか
金額次第です。仮に配当が年3万円なら米国分は3,000円程度で、控除で戻るのはその一部です。一方で申告により保険料や扶養の判定に影響が出る場合があります。先に年間取引報告書で外国所得税額の実額を確認し、それから判断するのが順番として合理的です。
Q. 損失が出た年はどうなりますか
売却損は、申告することで同じ年の配当と損益通算できる場合があり、引ききれない分を翌年以降に繰り越す制度もあります。ただし外国税額控除と組み合わせると計算が複雑になるため、金額が大きい年は税務署や税理士への相談をおすすめします。
Q. 複数の証券会社を使っていると手続きは増えますか
はい。年間取引報告書は口座ごとに発行されるため、申告に使う書類がその分増えます。口座を分散させるほど管理の手間が増える点は、口座を作る前に考えておきたい部分です。
困ったときの相談先
| 相談先 | 連絡先 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188 | 契約・勧誘のトラブル全般 |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 詐欺被害の疑いがある場合 |
| 法テラス | 0570-078374 | 法的トラブルの相談窓口の案内 |
| 日本弁護士連合会 | 各地の弁護士会 | 弁護士への相談 |
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | 0570-016811 | 無登録業者・金融商品の勧誘に関する相談 |
なお、個別の税額計算や申告の可否については、税務署(または最寄りの税理士)が正式な相談先です。国税庁の電話相談センターでも一般的な取扱いを確認できます。
山崎から一言
税金の話は地味で、後回しにされがちです。ただ、山崎正義が300万円を失ったときに一番効いたのは、派手な儲け話ではなく「引かれるもの・戻るものを自分で説明できなかったこと」でした。説明できない状態は、そのまま人に説明してもらう状態、つまり誰かに判断を預ける状態になります。
米国株の税金は、配当は二重、売却益は日本だけ、調整したければ申告、ただし限度額と副作用あり。この4つが言えれば十分です。まずは手元の年間取引報告書を開いて、外国所得税額の欄がいくらになっているかを見るところから始めてみてください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
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