副業のインボイス登録は断れる?2026年10月の70%控除と判断の材料

副業のインボイス登録は断れる?2026年10月の70%控除と判断の材料

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「取引先からインボイスの登録番号を聞かれた」「登録しないなら報酬を下げると言われた」——副業で業務委託の仕事を受けている方から、この相談が9月に入って増えています。結論から言うと、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は任意で、断ること自体は違法でも契約違反でもありません。ただし2026年10月1日から、あなたに払う側(取引先)の税負担が一段上がります。相談が増えているのは、そのためです。

こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。この手の制度変更のタイミングでは「インボイス対応の副業講座」「登録すれば経費が使い放題」といった勧誘も必ず出てきます。いま届いている勧誘に不安がある方は、山崎の副業相談室(LINE・無料)に案件名を送ってもらえれば、記事より早く直接お答えできます。

目次

この記事でわかること

  • インボイス登録が任意であることと、断った場合に実際に起きること
  • 2026年10月1日から控除割合が80%→70%に下がるスケジュール(2026年の税制改正で変更されました)
  • 自分に影響があるかを3つの質問で判断するセルフチェック
  • 登録した場合に納める消費税の目安(2割特例の終了と、個人事業者向けの3割特例)
  • 「登録しないなら取引しない」と言われたときの法律上の扱いと相談先

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結論|登録は任意。ただし2026年10月から取引先の負担が一段上がる

インボイス制度で登録するかどうかは、事業者本人が決めることです。年間の課税売上が1,000万円以下の免税事業者には、登録の義務も、期限もありません。登録しないままでも仕事は続けられますし、請求書を出すこともできます。

ではなぜ取引先が聞いてくるかというと、登録していない人へ支払った代金は、取引先が納める消費税から差し引ける額(仕入税額控除)が減るからです。この「差し引けない分」を和らげるための経過措置が置かれていて、その割合が2026年9月30日で1段階下がります。まずスケジュールを押さえてください。

課税仕入れの時期 取引先が控除できる割合 備考
〜2026年9月30日 80% 現在の水準
2026年10月1日〜2028年9月30日 70% 2026年度税制改正で新設された段階
2028年10月1日〜2030年9月30日 50%
2030年10月1日〜2031年9月30日 30%
2031年10月1日〜 控除できない 経過措置の終了

ここは2026年に入ってから変わった部分なので、古い解説記事を読んだ方は注意してください。もともとの法律では「2026年10月から50%、2029年10月で控除ゼロ」という設計でしたが、2026年度税制改正で70%の段階が追加され、終了時期も2年延びました(国税庁「令和8年度税制改正によるインボイス制度の変更点」)。急に半分になるわけではない、というのが今回の改正の意味です。

数字で見る|月11万円の仕事で、取引先の負担はいくら増えるのか

抽象的な話だと判断できないので、金額に置き換えます。あなたが免税事業者で、税込11万円(本体10万円+消費税相当1万円)の報酬を毎月受け取っているとします。取引先が本則課税で消費税を計算している場合、その1万円のうち控除できる額は次のように動きます。

時期 控除割合 取引先が控除できる額 取引先が余分に負担する額
〜2026年9月30日 80% 8,000円 2,000円
2026年10月1日〜 70% 7,000円 3,000円
2028年10月1日〜 50% 5,000円 5,000円

つまり10月からの変化は、この例で月1,000円・年間12,000円です。金額としては小さいのですが、取引先が免税事業者に何十人と発注している場合は合計で効いてくるため、この時期に一斉連絡が飛びます。「登録しないと大変なことになる」と煽られたときは、まず自分の取引額でこの計算をしてみてください。慌てて判断する額かどうかが見えます。

セルフチェック|そもそも自分に影響があるのか、3つの質問で分ける

副業の方の場合、そもそも影響がほとんどない働き方も多くあります。順番に確認してください。

確認する質問 「はい」なら 「いいえ」なら
① 報酬の支払元は、事業者(会社・個人事業主)か ②へ 影響は小さい。一般消費者が相手の販売・スキル販売などは、相手が仕入税額控除をしないため登録の必要性は低い
② その取引先は、消費税を「本則課税」で計算しているか ③へ 影響は小さい。取引先が免税事業者・簡易課税・2割特例なら、インボイスの有無で取引先の納税額は変わらない
③ 登録して納める消費税より、取引を失う・値下げされる影響のほうが大きいか 登録を検討する価値がある 登録しない選択が合理的。条件の交渉に進む

②は取引先に聞かないと分からないように見えますが、「御社は本則課税ですか、簡易課税ですか」と確認して構いません。相手が簡易課税や2割特例なら、そもそもあなたの登録番号は相手の納税額に影響しません。それでも一律に登録を求めてくる会社はありますが、その場合は「相手の負担が増えるから」ではなく「事務を統一したいから」という理由であることが分かります。交渉の土台が変わります。

登録したら、いくら納めることになるのか|2割特例は2026年分で終わる

登録すると免税事業者ではなくなり、売上に含まれる消費税を申告・納付する立場になります。ここで効いてくるのが負担軽減の特例です。ただし「2割特例」は2026年9月30日が属する課税期間で終了します。個人事業者は暦年が課税期間なので、2026年分(令和8年分)の確定申告が2割特例を使える最後です。

そのあと、個人事業者には2027年分・2028年分(令和9年分・令和10年分)の2年間だけ使える「3割特例」が新設されました。売上税額の3割を納める、という計算です。法人には同様の延長はありません(前掲・国税庁の改正解説)。

年間の売上(税込・税率10%) 売上に含まれる消費税 2割特例の納税額
(2026年分まで)
3割特例の納税額
(2027・2028年分)
110万円 10万円 2万円 3万円
330万円 30万円 6万円 9万円
550万円 50万円 10万円 15万円

(軽減税率の対象がなく、売上がすべて税率10%の課税売上である場合の概算です。実際の税額は取引の内容で変わります)

山崎の見解
判断のときは「登録するかどうか」ではなく、「年間の納税額」と「登録しない場合に下がる報酬」を同じ単位に揃えて比べることをおすすめします。上の表でいえば、年間売上330万円の方が登録して2割特例を使うと納税は6万円、3割特例に移ると9万円です。取引先から提示された値下げが年間3万円なら、登録しないほうが手元に残ります。「登録が当たり前」という空気で決めず、自分の数字で比べてください。

「登録しないなら取引しない」と言われたら|法律上どう扱われるか

ここがいちばん相談の多い部分です。押さえておきたい前提は3つあります。

  • 登録は任意。登録しないこと自体に罰則はありません。取引先が「義務です」と説明してきたら、それは正確ではありません
  • 一方的な減額・取引停止は、独占禁止法・下請法上問題となるおそれがあると公表されています。免税事業者であることを理由に、協議もなく消費税相当額を引いて支払う、取引を打ち切る、といった行為は、優越的地位の濫用として問題になり得るという考え方が財務省・公正取引委員会などの連名Q&Aで示されています(公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」)
  • 2026年1月1日から、下請法が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。受注側からの価格協議の求めに応じず一方的に代金を決めることが明確に違反とされ、協議を無視する・繰り返し先延ばしにする行為も対象に含まれます(公正取引委員会)

逆に言えば、話し合ったうえで双方が納得して単価を見直すこと自体は問題ではありません。線引きは「協議があったかどうか」「一方的でないかどうか」です。ですから、あなたがすべきことははっきりしています。やり取りを口頭で終わらせず、メール・チャットなど記録が残る形に残すことです。「10月から報酬を1割下げます」と電話で言われたら、「確認のため、内容をメールでいただけますか」と返してください。それだけで、後から相談するときの材料になります。

登録すると決めた場合にやること

  • 登録申請書を提出する。e-Taxまたは書面で税務署へ。登録番号が通知されるまで一定の期間がかかるため、開始したい時期から逆算して出します
  • 請求書の様式を直す。登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額、交付先の名称を入れます
  • 写し(控え)を保存する。発行したインボイスは自分でも保存が必要です。PDFで残すなら、保存場所と期間を決めておきます
  • 消費税の申告の準備をする。所得税の確定申告とは別に、消費税の申告が必要になります。売上と経費を税率ごとに分けて集計できる状態にしておきます

4つ目が想像以上に手間です。免税事業者のうちは「売上と経費の合計」が分かれば足りましたが、登録後は税率ごとの区分が要ります。エクセルで続けられないことはありませんが、取引件数が月20件を超えるあたりから会計ソフトに任せたほうが早いというのが、副業歴8年の実感です。選び方は副業の確定申告が楽になる会計ソフト比較で整理しています。

登録しないと決めた場合に、今日からできる準備

  • 先に自分から伝える。「当方は免税事業者のため、インボイスの発行はできません」と見積・契約の段階で明示しておくと、あとから減額を持ち出される余地が減ります
  • 請求書に消費税額を書く形を見直す。免税事業者でも請求書は出せますが、登録番号のない書面をインボイスと誤解されないよう、金額の内訳の書き方を取引先と合わせておきます
  • 単価そのもので交渉する。「消費税分を引く」ではなく「次の契約から単価をいくらにするか」という話にすると、協議の形が整います
  • 取引先を1社に依存しない。1社に売上の大半を預けていると、条件変更をそのまま飲むしかなくなります。受注先を増やす方法は初期費用0円で始められる副業|安全なクラウドソーシング4選にまとめています

素材販売サイトのように、登録しているかどうかで受け取る報酬そのものが変わる例もあり、ストックフォトの報酬率と換金レートで2026年10月からの換金レートの変更を取り上げています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 登録すると、インターネットに自分の名前が出ますか?

個人事業者について国税庁の公表サイトに載るのは、氏名・登録番号・登録年月日などです。住所は公表事項ではなく、主たる屋号や事務所の所在地は本人から申出があった場合にだけ公表されます(国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト)。ただし本名は載るため、ペンネームで活動している方は事前に確認しておいてください。なお「会社に副業が知られるか」は別の論点で、主な経路は住民税です。こちらは住民税を普通徴収にしても副業が会社にバレる5つのケースで扱っています。

Q2. 一度登録したら、やめられませんか?

取消しを求める届出書を提出すれば登録を失効させられます。提出の時期によって効力が生じる課税期間が変わり、間に合わないと翌々期からになります。また、登録した時期によっては一定期間、免税事業者に戻れない扱いがあります。やめる方向で考えるときは、自分の登録日を確認したうえで税務署か税理士に相談してください。この部分は個別事情で結論が変わるため、記事の一般論で決めないほうがよい箇所です。

Q3. 売上が年間50万円ほどでも登録できますか?

できます。売上の大小にかかわらず登録は可能です。ただし登録した時点で課税事業者になるので、売上が小さくても消費税の申告義務が生まれます。年間売上55万円(税込)なら売上税額は5万円で、2割特例なら1万円、3割特例なら1.5万円が納税額の目安です。事務の手間とこの金額を、得られる取引と見比べて判断することになります。

Q4. 取引先が一般の個人だけの場合も登録は必要ですか?

必要性は低いと考えられます。ハンドメイド販売やスキル販売で買い手が一般消費者の場合、相手は仕入税額控除をしないため、インボイスを求められる場面がほとんどありません。ただしプラットフォームによっては手数料の扱いで登録番号を聞かれることがあるので、利用規約と手数料の請求書を確認してください。

Q5. 2割特例が終わったあとは、どうすればいいですか?

個人事業者は2027年分・2028年分について3割特例が使えます。そのあとは簡易課税か本則課税を選ぶことになります。2026年度税制改正では、これらの特例が終わった翌課税期間から簡易課税へ移りやすくするための届出の緩和も設けられました。2029年分に向けて考えるのは2028年で間に合います。いま2026年9月の時点で決めなければならないのは、登録するかどうかだけです。

困ったとき・判断に迷ったときの相談先

相談先 扱う内容
所轄の税務署/各地の税理士会の無料相談 登録の要否、納税額、届出の期限など税の具体的な判断
フリーランス・トラブル110番(第二東京弁護士会) 報酬の一方的な減額、取引停止などの契約トラブル
公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口 優越的地位の濫用、取適法(旧・下請法)に関わる行為
消費者ホットライン 188 「インボイス対応」をうたう高額講座・商材の勧誘トラブル
警察相談専用電話 #9110 詐欺・脅しに近い勧誘を受けたとき
法テラス/日本弁護士連合会 契約解除・返金など法的手続きが必要なとき

※本記事は2026年9月時点で公表されている制度内容をもとにした一般的な整理であり、個別の税務判断ではありません。ご自身の取引に当てはめた結論は、必ず税務署または税理士にご確認ください。

山崎から一言

制度が変わる時期は、必ず「不安につけ込む商売」が出てきます。私が300万円の借金を負ったときも、きっかけは「いま動かないと手遅れになる」という一言でした。インボイスについて言えば、2026年10月1日に変わるのは取引先が控除できる割合が80%から70%になることだけで、あなたに何かの義務が生まれる日ではありません。期限に追われている顔をした相手が現れたら、その期限が本当に自分の期限なのかを一度確かめてください。登録するかどうかは、数字を並べてから決めても遅くありません。

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