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こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから地道な副業で立て直す過程で、130件以上の副業案件を調べてきました。交通量調査は、道路や交差点、店の前などで、通る車や人の数を数える仕事です。1日だけの募集が多く、座ってできる仕事として名前が挙がります。
この記事では、「日給◯円という数字は、時間あたりに直すといくらになるのか」「1日だけのバイトでも税金は引かれるのか」「会社員が受けるときに何を確かめるのか」の3点に答えます。日給は調査会社・地域・時間帯で変わり、公的な統計もないため、金額の一覧は載せていません。代わりに、募集要項の数字を自分で確かめる式と、国税庁の税額表の読み方を示します。
結論|日給は「集合から解散まで」で割る。1日だけでも給与として数える
| 項目 | 答え |
|---|---|
| どんな仕事? | 決められた地点で、通る車や歩行者を種類・方向ごとに数えて記録する。調査を請け負った会社に雇われ、働いた日の給与を受け取る |
| どのくらい稼げる? | 日給は募集ごとに違い、公的な統計はない。拘束時間が長い調査が多いので、時間あたりに直す計算は本文で示す |
| 始めるのに必要なもの | 資格や機材は要らない。防寒・暑さ対策の服装と、連絡用のスマホ。登録料や研修費は通常かからない |
| 気をつける点 | 1日だけでも「給与」。源泉徴収が0円でも、年間の収入には数える。本業の勤務先の就業規則と、労働時間の通算を先に確かめる |
交通量調査の募集には「日給◯円」「座って数えるだけ」といった言葉が並びます。ただ、朝から夜まで12時間、あるいは24時間という調査もあり、日給の大きさだけでは割に合うかどうかが分かりません。集合から解散までの時間、休憩の取り方、事前の説明会に賃金が出るかどうかを確かめてから、応募を決めてください。
どんな仕事?|数える対象と、雇われ方
調査員は、交差点の角や歩道に置いたいすに座り、目の前を通る車や人を、手元の数取器(カウンター)で数えます。一定の時間ごとに、数を用紙や端末に書き写します。数人の組で交代しながら行うのが一般的です。
| 調査の種類 | 数えるもの | 頼む側の例 |
|---|---|---|
| 自動車の交通量調査 | 車の台数。乗用車・貨物車などの種類別、直進・右折・左折の方向別 | 国・自治体、道路の工事や計画に関わる会社 |
| 歩行者・自転車の通行量調査 | 歩行者と自転車の数。方向別、時間帯別 | 自治体、商店街、出店を考えている企業 |
| 駅・施設の利用者調査 | 出入りする人の数、乗り降りの数 | 鉄道・バスの事業者、施設の運営会社 |
なお、国と自治体が5年に1度行う「全国道路・街路交通情勢調査」では、国土交通省が、国の担当する区間について令和3年度の調査から人の手による観測をやめ、カメラの映像をAIで解析する方法に切り替えています。自治体でも機械による観測へ移す動きがあります。人が数える調査は、以前より少なくなっていく方向だと考えておいてください。
雇われ方は3つ。応募の前にどれかを確かめる
| 雇われ方 | 誰と契約するか | 確かめる点 |
|---|---|---|
| 調査会社のアルバイト(直接雇用) | 調査を請け負った会社 | 1日だけの雇用でも、会社には賃金・時間などの労働条件を書面などで示す義務がある(労働基準法15条) |
| スキマバイトアプリ経由 | 働き先の会社(アプリは仲介) | 応募した時点で契約が成立する求人がある。キャンセルの決まりを先に読む |
| 派遣 | 派遣会社 | 契約が30日以内の「日雇派遣」は原則として禁止。例外に当てはまる人だけが働ける(下で説明) |
派遣会社に雇われて30日以内の契約で働く形は、労働者派遣法で原則として禁じられています。厚生労働省の案内では、例外として働けるのは、60歳以上の人、雇用保険の適用を受けない学生、本業の年収が500万円以上で副業として働く人、世帯の年収が500万円以上で主たる生計者でない人です。この規制は派遣についてのもので、調査会社に直接雇われる1日だけのアルバイトは禁じられていません。募集が「派遣」なのか「アルバイト(直接雇用)」なのかを、応募の前に見てください。
アプリで応募する単発の仕事の仕組みは、スキマバイトアプリの仕組みと雇用契約の記事で整理しています。
どのくらい稼げる?|日給を時間あたりに直す計算
日給を見るときは、2つの数字を出します。1つは「家を空ける時間に対していくらか」、もう1つは「実際に働いた時間に対していくらか」です。前者は割に合うかどうかの判断に、後者は最低賃金を下回っていないかの確認に使います。
計算の式
① 拘束1時間あたり =(日給 − 自分で払った交通費)÷(集合から解散までの時間 + 賃金の出ない説明会の時間)
② 労働1時間あたり = 日給 ÷(集合から解散までの時間 − 休憩の時間)
計算例(数字はすべて説明のための仮のものです。実際の相場ではありません)
日給12,000円、集合7時・解散19時(12時間)、休憩は合計3時間、交通費800円は自己負担、賃金の出ない説明会が1時間の場合
①(12,000円 − 800円)÷(12時間 + 1時間)= 約862円
② 12,000円 ÷(12時間 − 3時間)= 約1,333円
同じ日給でも、条件が変わると①の数字は大きく動きます。下の表も仮の数字です。
| 条件(仮の設定・日給12,000円) | 分母になる時間 | ① 拘束1時間あたり |
|---|---|---|
| 交通費は別に支給、説明会にも賃金が出る | 12時間 | 1,000円 |
| 交通費800円が自己負担、説明会1時間は賃金なし | 13時間 | 約862円 |
| 上に加えて、集合場所から調査地点までの移動1時間が時間外の扱い | 14時間 | 800円 |
山崎がこの表で伝えたいのは金額そのものではなく、日給の募集は「その日に何時間拘束されるか」とセットで読まないと比べられないという点です。応募の前に、次の4つを確かめてください。
- 集合と解散の時刻。調査の時間(例:12時間、24時間)と、そのうち休憩が何時間か
- 事前の説明会や研修はあるか。参加が必須なら、その時間に賃金は出るか
- 交通費は支給されるか。上限はあるか
- 雨や雪で調査が中止・延期になったとき、賃金はどうなるか
雇用なので、最低賃金・休憩・割増の決まりが使える
交通量調査のアルバイトは雇用契約なので、出来高制の業務委託とは違い、労働基準法と最低賃金法の決まりが当てはまります。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 最低賃金 | ②の数字が、働く都道府県の最低賃金を下回ってはいけない |
| 休憩 | 労働時間が6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上(労働基準法34条) |
| 時間外の割増 | 1日8時間を超えて働いた分は、25%以上の割増(同37条) |
| 深夜の割増 | 午後10時から午前5時までに働いた分は、25%以上の割増(同37条) |
| 説明会・研修 | 参加が義務づけられているものは、労働時間にあたる(厚生労働省の労働時間に関するガイドライン) |
「日給」と書かれた金額に、時間外や深夜の割増が含まれているのかどうかは、募集要項だけでは分からないことがあります。条件を示す書面やメッセージで、内訳を確かめてください。出来高制の仕事と並べて比べたい方は、ポスティングの1枚単価を時給に直す記事も参考になります。
日雇いの給与と源泉徴収|「丙欄」の読み方
1日だけのアルバイトでも、受け取るお金は給与です。支払う会社は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に沿って所得税を差し引きます。日雇いや短期のアルバイトには、日額表の「丙欄」という区分が使われます。
国税庁の案内(タックスアンサーNo.2514 パートやアルバイトの源泉徴収・令和8年4月1日現在法令等)では、丙欄を使うのは、給与を働いた日数や時間で計算していて、次のどちらかに当たる場合です。
- あらかじめ決められた雇用契約の期間が2か月以内である
- 日々雇い入れる形で、継続して2か月を超えて支払いをしない
| その日の給与(社会保険料などを引いたあと) | 丙欄の税額(令和8年分の日額表) |
|---|---|
| 9,800円未満 | 0円 |
| 10,000円以上 10,100円未満 | 8円 |
| 19,000円以上 19,100円未満 | 357円 |
令和8年分の日額表では、丙欄の税額が0円になる範囲が9,800円未満までになっています。以前の解説記事には別の金額が書かれていることがあるので、その年の税額表で確かめてください。同じ会社で働く期間が2か月を超えると、超えた日からは丙欄が使えず、差し引かれる額が変わります。

源泉徴収が0円だった日も、税金がかからないと決まったわけではありません。その日の給与は、1年間の収入に数えます。明細は捨てずに残してください。
給与を支払った会社には、源泉徴収票を渡す義務があります(所得税法226条)。1日だけ働いた場合でも対象です。届かないときは、会社に発行を頼んでください。確定申告や住民税の申告で、支払われた金額を確かめる資料になります。
始め方|応募から給与の受け取りまで
| 順番 | やること | 確かめる点 |
|---|---|---|
| 1 | 勤務先の就業規則を読む | 副業が禁止・許可制・届出制のどれか。他社に雇われる副業だけを制限している会社もある |
| 2 | 募集を探して応募する | 会社の名前・所在地・連絡先があるか。派遣か直接雇用か |
| 3 | 労働条件を書面やメッセージで受け取る | 日給の内訳、集合・解散の時刻、休憩、交通費、中止のときの扱い、支払日 |
| 4 | 説明会に出る(ある場合) | 数え方と記録の付け方。賃金が出るかどうか |
| 5 | 当日、集合して調査する | 自分の開始・終了・休憩の時刻をメモに残す |
| 6 | 給与と明細を受け取る | 金額と、差し引かれた所得税。年が明けたら源泉徴収票 |
就業規則の読み方は、就業規則の副業禁止・許可制を確かめる記事にまとめています。
気をつける点|会社員が受けるときの3つ
1. 本業と合わせた労働時間は通算される
労働基準法38条は、働く場所が違っても労働時間を通算すると定めています。本業で週40時間働いている会社員が、休日に交通量調査で働くと、その時間は法定の時間を超えた労働として数えられることがあります。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、働く人が自分で申告した時間をもとに、それぞれの会社が通算する考え方が示されています。副業先から本業の労働時間を聞かれたら、正しく伝えてください。
2. 長時間の調査は、翌日の本業に響く
12時間や24時間の調査は、座っていても体にこたえます。冬の屋外、夏の日なたでの調査もあります。日曜の夜まで働いて月曜の朝に出勤する、という組み方は避けてください。本業に支障が出ると、就業規則の上でも問題になります。
3. 仕事中のけがは労災保険の対象
雇用契約で働く人は、1日だけの勤務でも、働き先の労災保険の対象になります。調査中や、集合場所への行き帰りでけがをしたときは、自分の健康保険で済ませず、働き先の会社に連絡してください。
こんな募集には応募しない
交通量調査そのものは、昔からある分かりやすい仕事です。ただ、「座っているだけ」「誰でもできる」という入り口は、別の目的の勧誘にも使われます。次のどれかに当てはまったら、応募を止めてください。
- 登録料・研修費・保証金を先に払わせる:数える仕事で、働く側が先にお金を払う理由はありません
- 会社の名前や所在地がなく、SNSのDMやメッセージアプリだけで話が進む:給与が支払われなかったときに、相手を特定できません
- 「調査」の中身を教えない。特定の家や人を見張る、写真を撮る、といった指示がある:交通量調査ではありません。犯罪の下見に使われるおそれがあります
- 条件を文字で示さず、集合場所と時間だけを伝えてくる:日給の内訳も休憩も確かめられません
- 相場とかけ離れた高い日給を、作業の説明なしに示す:仕事の中身と金額が釣り合わない募集は、別の仕事である可能性があります
- 調査の説明の途中から、別の副業や投資の話に変わる:最初の仕事は、連絡先を集めるための入り口だった可能性があります
お金を払う前に確かめる点は副業詐欺の見分け方7つに、初期費用のかからない仕事の探し方は安全な副業の探し方にまとめています。
税金と会社への届出
交通量調査の収入は給与所得です。会社員の場合、本業以外の給与の収入と、給与以外の所得を合わせた額が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。ここで数えるのは、交通費などを引く前の「支払われた給与の額」です。業務委託の副業のように、経費を引いて考えることはできません。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 年20万円を超えた | 所得税の確定申告をする。源泉徴収票の金額を使う |
| 年20万円以下だった | 所得税の確定申告は原則として不要。ただし住民税の申告は別に必要 |
| 医療費控除などで確定申告をする | 20万円以下でも、交通量調査の給与をあわせて申告する |
20万円の数え方は副業の確定申告と20万円ルールで整理しました。また、副業の収入が給与の場合、住民税を「自分で納付」に分けられない自治体が多く、本業の給与から引かれる住民税の額が変わることで勤務先に伝わることがあります。条件は住民税を普通徴収にしても副業が会社に伝わる5つのケースに書いています。隠す方法を探すより、就業規則に沿って届け出るほうが確実です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 1日だけ働いた場合も、確定申告は必要ですか?
その1日の給与だけで決まるのではなく、1年間の合計で決まります。会社員なら、本業以外の給与と給与以外の所得の合計が20万円を超えたときに必要です。1日分が20万円以下でも、ほかの副業と合わせて超えることがあるので、明細を残して年末に合計してください。
Q2. 明細を見たら所得税が引かれていませんでした。間違いですか?
日雇いの給与に使う丙欄では、令和8年分の場合、社会保険料などを引いたあとの日額が9,800円未満なら税額は0円です。間違いとは限りません。ただし、引かれなかった日の給与も年間の収入には数えます。
Q3. 説明会に出たのに、その分の賃金が出ないと言われました。
参加が義務づけられた説明会や研修は、労働時間にあたるというのが厚生労働省のガイドラインの考え方です。参加が任意だったのか必須だったのかで扱いが変わります。納得できないときは、労働基準監督署に相談できます。
Q4. 雨で当日に中止になりました。賃金はもらえますか?
中止や延期のときの扱いは、会社ごとに決まりが違います。会社の都合で休ませた場合に手当が必要になることもありますが、天候による中止がそれに当たるかは事情によります。応募の段階で、中止のときの扱いを文字で確かめておくのが確実です。
Q5. 派遣会社の募集でした。会社員でも応募できますか?
契約が30日以内の日雇派遣は原則として禁止で、副業として働けるのは本業の年収が500万円以上の人など、例外に当てはまる場合に限られます。派遣会社から、収入を確かめる書類を求められます。当てはまらない場合は、調査会社に直接雇われる募集を探してください。
まとめ|日給より先に、時間と条件を確かめる
- 交通量調査は、調査会社に雇われて働く形が中心。1日だけでも給与になる
- 日給は、集合から解散までの時間と、賃金の出ない説明会の時間を足してから割る
- 雇用なので、最低賃金・休憩・時間外と深夜の割増の決まりが当てはまる
- 日雇いの源泉徴収は日額表の丙欄。令和8年分は日額9,800円未満なら0円だが、年間の収入には数える
- 会社員は、就業規則・労働時間の通算・年20万円の合計を先に確かめる
- 先にお金を払わせる募集、調査の中身を教えない募集には応募しない
次に読むなら、同じ1日単位の仕事をアプリで探すときの契約とキャンセルの決まりを整理したスキマバイトアプリの記事がおすすめです。応募した時点で何が決まるのかを知っておくと、単発の仕事を選びやすくなります。
※本記事は、2026年10月時点で公開されている法令と、国税庁・厚生労働省・国土交通省の情報をもとに、一般的な内容を整理したものです。日給・休憩・交通費・中止のときの扱いは募集ごとに異なります。計算例の数字は説明のための仮のもので、実際の給与を示すものではありません。税金や労働時間の扱いは個別の事情で変わるため、最終的な判断は働き先の会社・労働基準監督署・税務署・市区町村などにご確認ください。
山崎から一言



交通量調査は、先にお金を払わずに始められて、その日のうちに金額が決まる仕事です。山崎がこれまで調べてきた「払ってから始まる副業」とは出発点が違います。そのぶん、確かめるのは金額ではなく時間です。集合と解散の時刻、休憩、説明会の扱い。この3つを文字で受け取ってから応募すれば、当日に「聞いていなかった」と感じることはほとんどなくなります。










