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こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。
結論から書きます。自社株買いとは、会社が自分の会社の株を、お金を払って株主から買い戻すことです。法律上は「自己株式の取得」と呼ばれ、会社法で手続きと使えるお金の上限(分配可能額)が決められています。発表されると株価が上がるという話をよく見かけますが、上がるかどうかは決まっていません。確実に変わるのは、「市場に出回る株の数が減る」「1株あたりの利益や議決権の比率が少し大きくなる」という計算上の変化のほうです。
山崎正義は、投資で一発逆転を狙って300万円を失った経験があります。当時は「好材料が出たら上がる」という見出しだけで売買していて、その材料が具体的に何を意味するのかを確かめていませんでした。この記事では特定の銘柄を買うべきかどうかではなく、自社株買いという仕組みそのものを、会社法・取引所の開示・税金の順に整理します。TOB(株式公開買付け)全般や株式分割は別の記事で扱っているので、ここでは自己株式の取得に絞ります。
結論:自社株買いで「確実に変わること」と「決まっていないこと」
最初に全体像を表にまとめます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 確実に変わること | 会社の手元のお金が減る/市場に出回る株の数が減る(買った株は会社が持つか、消却して消す) |
| 計算上変わること | 1株あたり利益(EPS)・1株あたり純資産の分母が小さくなる/残った株主の議決権の比率がわずかに上がる |
| 決まっていないこと | 株価が上がるかどうか/発表した上限まで実際に買うかどうか |
| 株主がすること | 原則なし(市場で買う方式なら、株主は何もしなくてよい)。自己株式のTOBのときだけ「応募するか」を選ぶ |
ポイントは、自社株買いは「株主に何かが配られる」制度ではないということです。配当のように持っている全員にお金が入るわけではなく、お金を受け取るのは会社に株を売った人だけです。持ち続ける人にとっての変化は、上の表の「計算上変わること」になります。
自社株買い(自己株式の取得)の仕組み
会社法の決まり:誰が決めて、いくらまで買えるか
会社が株主との合意で自社株を買うときは、あらかじめ株主総会で「取得する株式の数」「対価の総額」「取得できる期間」を決めます。期間は1年を超えられません(e-Gov法令検索「会社法」第156条)。
ただ、上場会社の自社株買いの多くは、株主総会ではなく取締役会の決議で決まります。取締役会のある会社は、市場での取引や公開買付けで自社株を買うことを取締役会で決められる、と定款に書いておけるからです(同法第165条第2項・第3項)。適時開示のタイトルに「会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得」と書かれているのは、この仕組みを使っているという意味です。
使えるお金にも上限があります。自社株買いで株主に渡すお金の総額は、その時点の分配可能額を超えてはならないと決められています(同法第461条第1項)。配当と同じ財源のルールで、会社が借金を返せなくなるほど株主にお金を戻すことを防ぐ仕組みです。
| 決めること | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 取得する株式の数 | 上限として決めることが多い | 会社法第156条第1項第1号 |
| 対価の総額 | こちらも上限。株数と金額のどちらか先に達した時点で終わる形が一般的 | 同第2号 |
| 取得できる期間 | 1年以内 | 同第3号・ただし書き |
| 決める機関 | 原則は株主総会。定款の定めがあれば取締役会 | 同法第165条第2項・第3項 |
| 使えるお金の上限 | 分配可能額の範囲内 | 同法第461条第1項 |
買い方は主に3つ
| 買い方 | どう買うか | 株主側の手続き |
|---|---|---|
| 市場での買付け | 取引時間中に、ふつうの投資家と同じように証券会社を通じて少しずつ買う | なし |
| 立会外での買付け(ToSTNeT-3) | 東京証券取引所の、買い手を発行会社に限った自己株式取得専用の取引で、決まった時刻に前日終値などの価格でまとめて買う | なし(売りたい株主は証券会社経由で売り注文を出せる) |
| 公開買付け(自己株式のTOB) | 価格・期間・株数を公表して、株主から応募を集める | 応募するかどうかを選ぶ |
ToSTNeT-3は、東証が2008年1月に運用を始めた自己株式取得専用の立会外取引で、多くの会社の適時開示に「自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け」として登場します。大株主がまとまった株を手放すときの受け皿として使われることもあります。
発表から終了までの流れ:どの開示を見ればいいか
自社株買いは、決まったときから終わるまで、取引所の適時開示と金融庁のEDINETで段階的に公表されます。ニュースの見出しではなく、この開示資料を見るのがいちばん確実です。
| 段階 | 出てくる資料 | どこで見るか | 確認すること |
|---|---|---|---|
| ① 決定 | 「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」 | 適時開示(TDnet)・会社のIRページ | 上限株数・発行済株式数に対する割合・上限金額・取得期間・取得方法・取得理由 |
| ② 途中経過 | 「自己株式の取得状況に関するお知らせ」 | 適時開示・会社のIRページ | その月に買った株数と金額、累計 |
| ③ 法定の報告 | 自己株券買付状況報告書 | EDINET | 月ごとの取得状況・保有状況・処理状況(金融商品取引法第24条の6第1項に基づく書類) |
| ④ 終了 | 「自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ」など | 適時開示・会社のIRページ | 実際に買った株数と金額(上限に届いたかどうか) |
| ⑤ その後 | 「自己株式の消却に関するお知らせ」など | 適時開示・会社のIRページ | 買った株を消すのか、持っておくのか |
適時開示は日本取引所グループの適時開示情報閲覧サービスで、法定書類は金融庁のEDINETで、どちらも無料で読めます。山崎正義がとくに見てほしいのは①の「上限」と④の「実績」の差です。①の数字はあくまで上限なので、期間内に上限まで買わずに終わることもあります。①の発表だけで判断すると、実際の規模を大きく見積もってしまいます。
買った株はどうなる?「保有」「消却」「処分」の3つ
会社が買い戻した株(自己株式、いわゆる金庫株)の行き先は3つです。
| 行き先 | 中身 | 既存株主への影響 |
|---|---|---|
| 保有(金庫株) | 会社がそのまま持っておく。自己株式には議決権も配当もない | 発行済株式数は変わらないが、議決権や配当の計算からは外れる |
| 消却 | 株そのものを消してしまう。取締役会のある会社では、消却する数を取締役会で決める(会社法第178条) | 発行済株式数が減る。再び市場に出てくることはない |
| 処分 | 役員・従業員向けの株式報酬、M&Aの対価などとして、再び外に出す | 出回る株の数が再び増える |
「自社株買いで株の数が減る」と言っても、保有のままなら、あとで処分されて再び出回る可能性があります。消却まで決めているかどうかは⑤の開示や、①の取得理由・自己株式の扱いについての記載で確認できます。株式分割・株式併合のように株数そのものが変わる手続きとの違いは株式分割・株式併合とは?保有株はどうなる|株数・株価・配当への影響を整理で整理しています。
株主にとって何が変わる?1株あたり利益の計算例
自社株買いの効果としてよく挙げられるのが、1株あたり利益(EPS)が大きくなることです。仕組みは単純な割り算なので、仮の数字で確かめてみます。
計算例(数字はすべて仮のもの)
純利益100億円・自己株式を除いた株式数1億株の会社 → EPS=100億円÷1億株=100円
このうち1,000万株(10%)を自社株買いで取得 → 株式数9,000万株
純利益が同じ100億円なら → EPS=100億円÷9,000万株=約111円(約11%増)
ここで注意してほしい点が3つあります。
- 会社の利益そのものは増えていません。同じ利益を、少ない株数で割っているだけです
- 会社の手元のお金は減っています。計算例ではわかりやすくするため純利益を同じにしましたが、買い戻しに使ったお金の分だけ、ほかの使い道(設備投資・借入の返済など)に回すお金は減ります
- EPSが増えても、株価が同じ割合で上がるとは限りません。株価は、市場参加者がその会社の先行きをどう見るかで決まります。EPSとPERの関係はPERとPBRの見方|「割安かどうか」を考えるときの使い方と限界で、EPSそのものの読み方は決算書の超入門|売上・営業利益・EPSの見方をやさしく整理で説明しています
配当との違い
| 比べる点 | 配当 | 自社株買い |
|---|---|---|
| お金を受け取る人 | 権利確定日に株を持っていた株主全員 | 会社に株を売った人だけ |
| 持ち続ける人への効果 | 現金が入る | 現金は入らない。1株あたりの取り分が計算上大きくなる |
| 持ち続ける人の税金 | 受け取るたびに課税(NISA口座などを除く) | 売らなければ課税されない |
| 財源のルール | 分配可能額の範囲内 | 分配可能額の範囲内(同じ) |
会社が利益のうちどれだけを株主に戻したかを見るときは、配当だけでなく自社株買いも足した「総還元性向」という見方をすることがあります。配当性向の読み方は配当利回りと配当性向の読み方|高利回りに見える理由と減配リスクの確認手順を参照してください。
発表されると株価はどうなる?「上がる」と決めつけない理由
自社株買いの発表は、一般に「会社が自社株を買う需要が生まれる」「経営陣が今の株価を割高だとは見ていない」という受け止め方をされることがあり、発表直後に買いが集まる場面はたしかにあります。ただし、それが続くかどうかは別の話です。山崎正義が「上がると決めつけない」理由は次のとおりです。
| 理由 | 中身 |
|---|---|
| 上限は約束ではない | ①で発表した上限まで買わずに期間が終わることがある |
| 規模が小さいことがある | 発行済株式数に対して1%前後といった小さな枠もある。割合は①の開示に書かれている |
| 同時に悪い材料が出ることがある | 決算発表と同じ日に出ることが多く、業績の内容次第で株価はそちらに引っぱられる |
| 発表時点で織り込まれる | 報道を見てから買ったときには、すでに発表直後の値動きが終わっていることがある |
| 保有のままなら再び出回る | 消却しない場合、株式報酬などで処分されて株数が戻ることがある |
つまり、自社株買いは「会社が手元のお金をどう使うか」の選択を示す材料のひとつで、それだけで売買を決める根拠にはなりません。業績・財務・ほかの使い道とあわせて見るものです。
自己株式のTOBに応募した場合と、市場で売った場合の税金
持ち続ける株主には税金はかかりませんが、会社に株を売った人は、売り方によって税金の扱いが変わります。
| 売り方 | 税金の扱い |
|---|---|
| 市場でふつうに売った(相手が会社だったとしても) | 通常の株の売却と同じく上場株式等の譲渡所得等。国税庁のタックスアンサーNo.1536でも、自己株式の取得のうち金融商品取引所の市場での購入などは、譲渡所得等とみなす取扱いの対象から除かれている |
| 自己株式のTOBに応募した | 受け取った金額のうち、会社の資本金等に対応する部分を超える額は「みなし配当」として配当所得になり、源泉徴収されることがある。残りが譲渡所得等の収入金額になる |
自己株式のTOBは、受け取ったお金の一部が配当、一部が売却という2つに分かれるので、思ったより手取りが少なく見えたり、確定申告の書き方で迷ったりしやすいところです。みなし配当の金額は、会社が公表する「みなし配当に関するお知らせ」などで案内されます。TOBの選択肢全体の考え方はTOB(株式公開買付け)とは?持っている株が対象になったときの3つの選択肢と、応募しなかった場合にどうなるかにまとめています。
会社員が気をつけたいこと:勤め先の自社株買いとインサイダー取引
副業や資産形成で株を始めた会社員に、とくに知っておいてほしいのがここです。会社が自己株式の取得を決めたことは、インサイダー取引規制の「重要事実」に当たります(e-Gov法令検索「金融商品取引法」第166条第2項第1号ニ)。
- 勤め先が上場会社で、経理・経営企画・IRなどの仕事を通じて自社株買いの予定を発表前に知った場合、公表されるまでその会社の株を売買してはいけません
- 取引先の社員として仕事上知った場合や、そうした人から聞いた場合も、規制の対象になり得ます
- 従業員持株会の積立は、一定のルールに沿った継続的な買付けとして扱いが分かれます。社内のインサイダー取引防止規程や、持株会の事務局の案内に従ってください
「少しだけなら」「家族の口座なら」は通用しません。迷ったら、売買する前に勤め先のコンプライアンス担当に確認するのが基本です。
「自社株買いの発表前の銘柄を教えます」は詐欺か違法のどちらか
SNSや投資グループで、「来週、自社株買いを発表する銘柄を事前に教える」といった勧誘を見かけることがあります。山崎正義の見方では、これは次のどちらかです。
- 本当に発表前の情報なら、それを使って売買すること自体がインサイダー取引になり得ます
- 情報がでたらめなら、「特別な情報」を餌に会費や投資資金を集める詐欺の典型的な手口です
どちらに転んでも、乗っていい話ではありません。山崎正義が300万円の被害を受けた頃から、「内部の情報」「あなただけに」という言葉はずっと勧誘の定番です。手口の見分け方は投資詐欺の典型手口と見分け方|「絶対儲かる株情報」が届いたときの確認手順で、相手の業者登録の確かめ方は無登録業者の見分け方|金融庁の登録一覧で「商号・登録番号・業務の種類」を確かめる4ステップで整理しています。
自社株買いのニュースを見たときの確認チェック表
| 確認すること | 見る場所 |
|---|---|
| 上限株数は発行済株式数の何%か | ①決定のお知らせ |
| 上限金額と取得期間 | ①決定のお知らせ |
| 買い方(市場・ToSTNeT-3・TOB) | ①決定のお知らせ |
| 同じ日にほかの発表(決算・業績予想の修正など)がないか | 適時開示の一覧 |
| 実際にどれだけ買ったか | ②取得状況・④終了のお知らせ、EDINETの自己株券買付状況報告書 |
| 買った株を消却するのか、持っておくのか | ①の取得理由・⑤消却のお知らせ |
| 自分が情報を知った経路に問題はないか(勤め先・取引先・SNS) | 自分で振り返る |
株式投資の全体の流れは株式投資の始め方ロードマップ|口座開設から税金・詐欺対策まで5ステップで整理にまとめています。
自社株買いとは逆に、新しく株を発行して株数が増える場合の影響は公募増資が発表されると株価が下がるのはなぜ?新株発行で1株あたりの価値が薄まる「希薄化」の仕組みと、開示資料で確かめる順番で整理しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自社株買いが発表されたら、持っている株を会社に売らないといけませんか
いいえ。市場で買う方式やToSTNeT-3の方式なら、株主は何もしなくてかまいません。売るかどうかは自由です。自己株式のTOBの場合も、応募するかどうかは株主が選べます。
Q2. 自社株買いをすると配当は増えますか
決まってはいません。自己株式には配当が支払われないので、配当の総額が同じなら1株あたりに回せる額は計算上大きくなりますが、配当額は会社が別に決めるものです。配当方針は決算資料や中期経営計画の株主還元方針で確認してください。
Q3. 自社株買いの上限まで買わずに終わることはありますか
あります。発表される株数・金額は上限なので、期間内に上限に達しないまま終了することがあります。実際の取得量は、終了時の適時開示やEDINETの自己株券買付状況報告書で確認できます。
Q4. NISA口座で持っている株にも影響はありますか
市場で買う方式なら、NISA口座でも特定口座でも、持ち続ける限り手続きや税金の違いはありません。自己株式のTOBに応募する場合は、みなし配当の扱いや応募の手続きが口座によって変わることがあるので、証券会社の案内を確認してください。
Q5. 勤め先の自社株買いを社内で聞きました。家族の口座で買うのはだめですか
だめです。発表前に職務上知った自己株式の取得の情報を使って売買すると、口座の名義にかかわらずインサイダー取引に当たるおそれがあります。公表されるまで売買を控え、判断に迷う場合は社内のコンプライアンス担当に確認してください。
相談先まとめ
- 消費者ホットライン(188):最寄りの消費生活センターにつながります
- 警察相談専用電話(#9110):詐欺被害の疑いがあるとき
- 法テラス:法的手続きの案内・弁護士費用の立替相談
- 日本弁護士連合会:各地の弁護士会の相談窓口
- 金融庁 金融サービス利用者相談室:金融商品取引業者に関する相談・無登録業者の確認
山崎から一言

自社株買いのニュースは「株価にプラス」と一言で片づけられがちですが、中身は「上限いくら・何%・どの方法で・買った株をどうするか」という具体的な数字の集まりです。見出しではなく開示資料の数字を確かめる。山崎正義が300万円を失ったとき、いちばん欠けていたのはこの一手間でした。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。会社法・金融商品取引法・取引所規則・税制上の取り扱いは変更されることがあるため、最新の内容は法令、日本取引所グループ、金融庁、国税庁および各社の公式情報でご確認ください(2026年10月時点の内容です)。










