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こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから地道な副業で立て直す過程で、130件以上の副業案件を調べてきました。フードデリバリーの配達員は、登録すれば自分の都合のよい時間に働ける副業として知られています。一方で、ほとんどのサービスでは「雇われる」のではなく「業務委託で仕事を受ける」形になるため、アルバイトなら会社がやってくれることを自分でやる必要があります。
この記事では、「経費は何をどう記録するのか」「確定申告はいつ必要になるのか」「事故にあったとき、どこまで補償されるのか」の3点を整理します。報酬額はサービス・地域・時間帯で変わり、公式にも一律の金額は示されていないため、金額の一覧ではなく「手取りを時給に直す計算」を載せました。
結論|業務委託の配達員は「記録・申告・補償」を自分で用意する
| 項目 | 答え |
|---|---|
| どんな仕事? | アプリで受けた注文を、飲食店などから注文者のところへ届ける。配達1件ごとに、サービスの運営会社から報酬を受け取る |
| どのくらい稼げる? | 報酬は配達ごとにアプリに表示され、距離・時間帯・地域で変わる。公式に一律の金額は示されていないので、時給に直す計算は本文で示す |
| 始めるのに必要なもの | スマホ、配達用の自転車またはバイク、配達用バッグ、本人確認書類、報酬を受け取る口座。125ccを超えるバイクや軽自動車を使う場合は、事前の届出と事業用ナンバーが要る |
| 気をつける点 | 業務委託の配達中の事故には、勤務先の労災保険が使えない。運営会社の補償の範囲と、自分で入る保険を始める前に確かめる |
アルバイトとの違いを一言でいえば、配達員は自分で事業をしている扱いになるということです。税金は天引きされず、経費は自分で記録し、けがをしたときの備えも自分で選びます。逆にいえば、この3つを先に整えておけば、始めたあとに慌てる場面は大きく減ります。
どんな仕事?|契約の形で、税金と補償の扱いが変わる
フードデリバリーの配達には、大きく分けて2つの契約の形があります。同じ「配達」でも扱いがまったく違うので、登録の前に利用規約や募集要項で確かめてください。
| 項目 | 業務委託(アプリ登録型に多い) | 雇用(飲食店や配達会社のアルバイト) |
|---|---|---|
| 立場 | 個人事業主 | 労働者 |
| お金の入り方 | 配達1件ごとの報酬 | 時給(給与) |
| 税金 | 天引きされないことが多い。自分で所得を計算して申告する | 給与から源泉徴収される |
| 経費 | 自転車の修理代などを、自分で記録して差し引く | 原則として自分で差し引くものはない |
| 仕事中のけが | 勤務先の労災保険は使えない。運営会社の補償や、任意で入る労災保険の特別加入で備える | 雇い主の労災保険の対象 |
| 働く時間 | 自分で決める | シフトで決まる |
たとえばUber Eatsは、公式サイトで配達パートナーを個人事業主と位置づけ、同社との雇用関係は生じないと説明しています。以下は、この業務委託の形で働く場合の話です。時給で働く単発の仕事との違いは、スキマバイトアプリの仕組みと雇用契約の記事で整理しています。
どのくらい稼げる?|待ち時間と経費を入れて時給に直す
配達の報酬は、1件ごとにアプリへ表示されます。金額は距離や時間帯、地域、注文の混み具合で変わるため、「1件いくら」と決まった数字はありません。山崎がすすめるのは、最初の2〜3週間は記録を取り、自分の地域での時給を自分で出すことです。
計算に入れる時間は、配達している時間だけではありません。次の4つを足します。
- 注文が入るのを待っている時間
- 店まで移動する時間と、店で商品を待つ時間
- 注文者のところへ届ける時間
- 自宅から配達エリアまでの往復の時間
計算の式
時給 =(その日の報酬の合計 − その日にかかった経費)÷ 上の4つを足した時間
計算例(数字は説明のための仮のものです)
報酬の合計 4,200円、ガソリン代や消耗品の1日あたりの負担 300円、家を出てから帰るまで 3.5時間 の場合
(4,200円 − 300円)÷ 3.5時間 = 約1,114円
同じ報酬でも、待ち時間が1時間増えれば時給は大きく下がります。曜日と時間帯ごとに記録を並べると、自分の地域で「出たほうがよい時間」と「出ても待つだけの時間」が見えてきます。地域の最低賃金と比べて、続けるかどうかを判断してください。
始め方|登録から最初の配達までの流れ
| 順番 | やること | 確かめる点 |
|---|---|---|
| 1 | 勤務先の就業規則を読む | 副業が禁止・許可制・届出制のどれか。配達は外で顔を見られる仕事でもある |
| 2 | 使う車両を決める | 自転車・原付(125cc以下)か、125ccを超えるバイク・軽自動車か。後者は届出が要る(次の章) |
| 3 | 保険を確かめる | 運営会社の補償の範囲、自分の自転車保険やバイク保険が「仕事中」も対象か |
| 4 | アプリで登録し、本人確認書類と口座を登録する | 登録料や研修費は通常かからない。請求されたら立ち止まる |
| 5 | 配達用バッグなどの道具をそろえる | 買った日・金額・レシートを残す(経費の記録の最初の1行になる) |
| 6 | 最初の配達をして、時間と報酬を記録する | 待ち時間も含めて記録する |
就業規則の読み方は就業規則の副業禁止・許可制を確かめる記事に、登録時に同意する規約の見方は業務委託契約書のチェックポイントにまとめています。
経費の記録|何が経費になり、どう残すか
業務委託の配達員は、報酬から「配達のためにかかった費用」を差し引いた残りが所得になります。経費を記録していなければ、差し引けるはずのものを差し引けません。代表的なものを、扱いの違いで分けます。
| 費用 | 扱い | 残すもの |
|---|---|---|
| 配達用バッグ、スマホホルダー、雨具、ライト | 配達のために買ったものは経費になる | レシート、購入履歴の画面 |
| 自転車・バイクの修理代、タイヤやブレーキなどの消耗品 | 私用でも乗る車両なら、配達に使った割合だけ | レシート、配達に使った日数や距離の記録 |
| ガソリン代、電動アシスト自転車の充電の電気代 | 配達に使った割合だけ | レシート、稼働の記録 |
| スマホの通信費 | 配達に使った割合だけ | 請求明細、アプリの稼働時間の記録 |
| 車両やスマホの購入代金 | 金額によっては、数年に分けて経費にする(減価償却)。配達に使う割合だけ | 領収書、購入日 |
| 配達のために入った保険の保険料 | 仕事のための保険料は経費になる。私用と兼ねる保険は割合で | 保険証券、支払いの記録 |
| 労災保険の特別加入の保険料 | 経費ではなく、社会保険料控除として申告書に書く | 団体が出す証明書・領収書 |
| 交通違反の反則金、配達中の自分の食事代 | 経費にならない | — |
私用と兼ねるものは「割合の根拠」を残す
自転車やスマホのように、普段の生活でも使うものは、全額を経費にはできません。配達に使った部分をはっきり分けられる場合に、その部分だけが経費になります。割合の決め方に決まった数字はないので、「なぜその割合なのか」を説明できる記録を残してください。アプリに残る稼働時間や配達の履歴は、そのまま根拠になります。月に1度、画面を保存しておくと、あとから困りません。
最低限、この3つを残す
- 収入の記録:アプリの報酬明細(週ごと・月ごと)。入金された口座の通帳やネットバンキングの明細
- 経費の記録:日付・金額・支払先・何に使ったかを1行ずつ。レシートは月ごとに封筒へ
- 稼働の記録:配達した日と時間。時給の計算にも、割合の根拠にも使える
表計算ソフトでも、ノートでもかまいません。記録のつけ方の具体例は副業の帳簿は最低限どこまで必要かの記事にあります。
確定申告|「20万円」は報酬ではなく所得で数える
会社員が副業で配達をする場合、国税庁は「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)で、給与を1か所から受けていて、給与以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要だとしています。ここでいう所得は、報酬の合計から経費を引いた残りです。報酬が25万円でも、記録のある経費が8万円なら所得は17万円になります。
| 場面 | やること |
|---|---|
| 配達の所得(報酬 − 経費)が年20万円を超えた | 所得税の確定申告をする |
| 20万円以下だった | 所得税の確定申告は原則として不要。ただし住民税の申告は別に必要なので、市区町村に確かめる |
| 20万円以下だが、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする | 配達の所得も申告書に書く(20万円以下でも省けない) |
| 配達以外にも副業の所得がある | すべて合計して20万円を超えるかを見る |
副業の配達の所得は、多くの場合「雑所得(業務に係るもの)」として申告します。継続して事業として行い、帳簿をつけて保存している場合は事業所得にあたることもありますが、どちらになるかは金額だけでは決まりません。迷うときは、税務署の電話相談か税理士に確かめてください。20万円の数え方は副業の確定申告と20万円ルール、開業届を出すかどうかは副業で開業届を出すべきかの記事で扱っています。

報酬は税金を引かれずに振り込まれることが多いので、申告の時期になってから「払うお金が残っていない」という相談をよく受けます。報酬が入るたびに、一部を別の口座へ取り分けておくと安心です。
事故の補償|運営会社の補償で足りる部分・足りない部分
山崎がこの副業でいちばん先に確かめてほしいのが、事故のときの備えです。確かめる先は3つあります。
① 運営会社が用意している補償
大手のサービスには、配達員向けの補償があります。例としてUber Eatsの公式ページ(2026年10月に確認)では、次のように説明されています。
| 項目 | Uber Eats公式の説明(2026年10月確認) |
|---|---|
| 相手にけがをさせた・物を壊したとき | 対人・対物の賠償責任保険がある(上限あり)。配達リクエストを受けてから、配達の完了またはキャンセルまでの事故が対象 |
| 自分がけがをしたとき | 傷害補償制度がある。医療見舞金は上限50万円、入院見舞金は1日7,500円(上限60日)など。配達中に加え、配達完了後15分以内の事故も対象 |
| 申し込み・費用 | 申し込みや追加の料金は不要 |
| 対象にならないもの | 自分の自転車・バイクの修理代。故意や酒気帯び運転などの場合 |
| 位置づけ | 政府の労災保険ではなく、自賠責保険の代わりにもならない。自分でバイクや軽自動車の保険に入っている場合は、そちらが先に使われる |
ここから読み取れる注意点は2つです。ひとつは、注文を待っているだけの時間は、賠償の補償期間に含まれていないこと。もうひとつは、仕事を休んでいる間の収入を長く支える制度ではないことです。補償の内容は運営会社の判断で変わることがあり、サービスごとにも違います。登録するサービスの公式ページを、始める前に自分の目で読んでください。
② 労災保険の特別加入(任意)
業務委託の配達員は労働者ではないため、通常の労災保険の対象になりません。ただし、任意で入れる「特別加入」という制度があります。厚生労働省によると、原付や自動車で貨物を運ぶ人は以前から対象で、令和3年(2021年)9月1日からは、自転車で貨物を運ぶ人も対象に加わりました。
- 加入は任意で、特別加入団体を通じて申し込む
- 保険料は自分で負担する。金額は、自分で選ぶ「給付基礎日額」と団体の会費などで決まる
- 仕事中のけがで働けない期間の休業の給付など、国の労災保険の給付を受けられる
配達が家計の一部を支えている方や、本業が体を使う仕事で「けがをすると本業も休むことになる」方は、検討する意味があります。条件と手続きは、厚生労働省の特別加入の案内と、加入を考える団体の説明で確かめてください。
なお、2024年11月1日からは、フリーランス法の施行に合わせて、企業から業務委託を受けるフリーランスが入れる「特定フリーランス事業」という区分が特別加入に加わりました。ただし厚生労働省の案内では、ほかの区分で特別加入できる事業はこの区分から除かれます。自転車・原付・軽自動車での配達は、これまでどおり貨物運送の区分で加入する扱いです。配達のほかに、Webの仕事など別の業務委託の副業もしている場合は、その仕事が特定フリーランス事業の対象になるかを、加入団体か労働基準監督署で確かめてください。
③ 自分の自転車保険・バイク保険が「仕事中」も対象か
見落としやすいのがここです。火災保険やクレジットカードに付いている個人賠償責任保険、一般的な自転車保険は、仕事中の事故を対象外としているものが多くあります。バイクや軽自動車の任意保険も、契約時に申告した使い方(日常・レジャー用など)と違う使い方をしていると、補償を受けられないことがあります。保険証券の「補償されない場合」を読み、分からなければ保険会社に「配達の仕事で使う」と伝えて確かめてください。
気をつける点|車両の届出と交通ルール
| 使う車両 | 事前の届出 |
|---|---|
| 自転車、原付(125cc以下) | 貨物の運送事業としての届出は不要 |
| 125ccを超えるバイク、軽自動車 | お金を受け取って荷物を運ぶには、貨物軽自動車運送事業の届出が必要。届出のあと、事業用のナンバープレートに付け替える |
届出をせずに自家用のナンバーのまま配達をすると、法律に違反するうえ、事故のときに保険が使えないおそれがあります。届出の窓口は運輸支局です。要件は改正されることがあるので、手続きの前に国土交通省か管轄の運輸支局の案内を確かめてください。
交通ルールについても一点。自転車の交通違反には、2026年4月から反則金の制度(いわゆる青切符)が始まっています。スマホを見ながらの運転や信号無視は、事故の原因になるだけでなく、反則金の対象です。先に書いたとおり、反則金は経費になりません。急ぐ気持ちが出たときほど、1件の報酬と事故の代償を比べてください。
フリーランス法で配達員に関わること
2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)は、従業員を使わずに一人で業務委託を受ける人と、仕事を頼む事業者との取引のルールです。業務委託で配達をする人に関わりやすいのは、次の4点です。
| ルール | 中身 | 配達員として確かめること |
|---|---|---|
| 取引条件の明示 | 仕事を頼む事業者は、仕事の内容・報酬の額・支払期日などを、書面かメール・アプリ等で示す | 報酬の計算方法と支払日が、アプリや規約のどこに書かれているか |
| 報酬の支払期日 | 仕事を受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間で支払う | 報酬明細と入金日の記録を残す |
| ハラスメントの相談体制 | 事業者は、フリーランスが受けるハラスメントの相談に応じる体制を整える | 運営会社の問い合わせ窓口の場所 |
| 中途解除の予告 | 6か月以上の継続的な業務委託を途中で解除する場合などは、原則として30日前までに予告する | 規約上のアカウント停止がこれに当たるかは、契約の形や期間で変わるため、困ったときは下の窓口へ |
報酬が支払われないときの手順は副業の報酬が未払いになったときの6段階に、フリーランス法の考え方はデータ入力の副業の時給換算の記事でも触れています。運営会社とのトラブルは、厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」に無料で相談できます。
こんな募集には応募しない
配達の仕事そのものは実在する、分かりやすい副業です。ただ、その知名度を借りた募集には注意が要ります。次のどれかに当てはまったら、応募を止めてください。
- 登録料・研修費・サポート費を先に払わせる:公式アプリからの登録で、こうした費用を求められることは通常ありません
- 「アカウントを貸します」「代わりに登録します」と持ちかける:他人名義のアカウントで配達をすると、規約に違反し、事故のときに補償を受けられないおそれがあります。自分のアカウントを人に貸すのも同じです
- 「配達で月◯万円が確実」と収入を約束する:報酬は注文の数で変わるので、約束できる人はいません
- 高額なバイクのリースや専用機材の契約がセットになっている:仕事を始める前に、長い期間の支払いを抱えることになります
- 公式アプリではなく、SNSのDMやメッセージアプリで手続きを進める:運営会社を名乗る別の相手である可能性があります
お金を払う前に確かめる点は副業詐欺の見分け方7つに、初期費用のかからない仕事の探し方は安全な副業の探し方にまとめています。
税金と会社への届出|住民税で伝わることがある
配達の所得を申告すると、その分だけ翌年の住民税が増えます。住民税を勤務先の給与から天引きする方法のままにしていると、税額の変化から副業に気づかれることがあります。確定申告書には、給与以外の所得にかかる住民税を「自分で納付」にする欄がありますが、それでも伝わる場合があります。詳しい条件は住民税を普通徴収にしても副業が会社に伝わる5つのケースで整理しました。
山崎の考えは、隠す工夫より先に、就業規則を読んで必要な届出をすることです。配達は街なかで人に見られる仕事なので、税金の書類より先に、同僚や取引先に見かけられて知られることもあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 報酬が年20万円以下なら、何もしなくてよいですか?
20万円で見るのは、報酬ではなく所得(報酬から経費を引いた残り)です。所得が20万円以下なら所得税の確定申告は原則として不要ですが、住民税の申告は別に必要です。また、医療費控除などで確定申告をする年は、20万円以下でも配達の所得を書く必要があります。
Q2. レシートをなくした経費は、差し引けませんか?
レシートが無くても、通販の購入履歴、クレジットカードや電子マネーの利用明細など、支払った事実が分かるものがあれば記録として使えます。どれも無い場合は、日付・金額・支払先・内容を出金伝票やメモに残しておきます。ただし、説明できない支出を経費に入れるのは避けてください。
Q3. 本業の会社の労災保険は、配達中のけがに使えますか?
使えません。本業の労災保険は、本業の仕事中と通勤中の災害が対象です。業務委託の配達中のけがは、運営会社の補償や、自分で入った労災保険の特別加入、民間の保険で備えることになります。健康保険で治療を受けられるかどうかは、加入している健康保険に確かめてください。
Q4. 自転車を配達のために買いました。全額をその年の経費にできますか?
配達だけに使うなら、金額が小さいものは買った年の経費になります。金額が大きいものは、数年に分けて経費にする減価償却の対象です。私用でも乗る場合は、配達に使う割合だけが経費になります。金額の基準や計算は、国税庁の案内か税務署で確かめてください。
Q5. 複数の配達サービスに登録してもよいですか?
業務委託であれば、複数のサービスに登録すること自体は一般に妨げられません。ただし、補償はサービスごとに別で、「どのサービスの配達中だったか」で使える補償が変わります。収入の記録もサービスごとに分けて残し、合計して申告します。
Q6. 2024年11月にフリーランスも労災保険に入れるようになったと聞きました。配達員も変わりましたか?
このとき新しく加わったのは「特定フリーランス事業」という区分で、ほかの区分で入れる事業は除かれています。自転車・原付・軽自動車で荷物を運ぶ配達は、2021年9月から貨物運送の区分で特別加入の対象になっているので、配達員の入り方は大きくは変わっていません。加入するかどうかと保険料は、特別加入団体の説明で確かめてください。
まとめ|始める前に、記録・申告・補償の3つを決める
- アプリ登録型の配達は、多くが業務委託。税金は天引きされず、経費も補償も自分で管理する
- 稼ぎは、待ち時間と経費を入れて時給に直して判断する
- 収入・経費・稼働の3つを記録する。私用と兼ねるものは、割合の根拠を残す
- 所得(報酬 − 経費)が年20万円を超えたら確定申告。20万円以下でも住民税の申告は別
- 運営会社の補償は、対象になる時間と対象外のものを公式ページで読む。足りない分は、労災保険の特別加入や自分の保険で備える
- 125ccを超えるバイクや軽自動車は、届出と事業用ナンバーが先
- フリーランス法で、報酬の条件の明示や60日以内の支払いが事業者に求められている。困ったらフリーランス・トラブル110番へ
次に読むなら、同じ「空いた時間に体を動かして働く」副業でも、雇用契約で時給が出る形を整理したスキマバイトアプリの記事がおすすめです。業務委託との違いを並べて見ると、自分に合う形を選びやすくなります。
本記事は、2026年10月時点で公開されている情報をもとに一般的な内容を整理したものです。報酬・補償の内容・登録の条件はサービスごとに異なり、変更されることがあります。税金・保険・届出の扱いは個別の事情で変わるため、最終的な判断は税務署・市区町村・運輸支局・保険会社・税理士などにご確認ください。
山崎から一言



配達の副業は、先にお金を払わずに始められて、働いた分がすぐ数字で見える仕事です。山崎がこれまで調べてきた「払ってから始まる副業」とは、出発点が違います。そのぶん、けがと税金の備えだけは自分の役目になります。最初の1件を走る前に、補償のページを読み、レシートを入れる封筒を1枚用意してください。それだけで、あとの1年がずいぶん楽になります。










