トリドリマーケティングの評判は?店舗側の料金とインフルエンサー側の注意点を山崎正義が調査|おすすめ度45%

トリドリマーケティングの評判は?店舗側の料金とインフルエンサー側の注意点を山崎正義が調査|おすすめ度45%

こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。電話で説明を受けてそのまま契約を求められている方、あるいはインフルエンサー側として参加しようか迷っている方は、山崎の副業相談室(LINE・無料)にサービス名を送ってください。記事より早く直接お答えできます。

はじめにお読みください。本記事は、YAMAZAKI JOB MEDIAの調査基準7項目に沿って、公開されている料金・会社情報と、寄せられた相談内容を整理した調査報告です。本記事が扱うのは実在する事業者が実際に運営しているサービスであり、実体のない案件とは性質が異なります。詐欺と断定するものではなく、法的な評価を確定させるものでもありません。寄せられた相談は個別の体験であり、すべての利用者に当てはまるものではない点にご注意ください。記載は調査時点の情報です。契約でお困りの方は消費者ホットライン(局番なしの188)へご相談ください。

目次

結論|おすすめ度45%。サービスは実在します。読みにくいのは総額です

結論から書きます。トリドリマーケティングは、株式会社トリドリが運営するインフルエンサーと広告主をつなぐマッチングプラットフォームです。飲食店・美容サロン・ホテル・レジャー・通販などの事業者が、月額料金でインフルエンサーを採用し、自社のサービスを体験してもらってSNSで発信してもらう、という仕組みです。

山崎正義のおすすめ度は45%。これは「条件付き」の評価です。当サイトが扱う検証記事としては高めの数字になりますが、理由をはっきり書きます。

評価できる点 引っかかった点
2016年設立の法人で、登記・会社サイト・固定電話がすべて確認できる 月額のほかに投稿ごとのオプション費用が積み上がり、年間の総額が事前に読みにくい
サービスの仕組み自体は一般的で、実体のない案件とは性質が異なる PR投稿は保証されていないのに、提供する商品・サービスの原価は事業者側が負担する
料金プランが2種類で、月額が公開されている 1年間のサブスクリプション制で、解約についての相談が寄せられている

この案件で当サイトが問題視しているのは、事業者の実体ではなく、契約の入り方と総額の見えにくさです。そこが解決できるなら、評価は上がります。以下、順番に見ていきます。

評価サマリー|調査基準7項目で見る

調査基準 確認できた内容 評価
① 運営会社情報・特商法の記載 会社名・所在地・固定電話・メールアドレス・会社サイトが確認でき、法人登記も2016年6月1日で確認できる
② 具体的な作業内容の事前説明 サービスの仕組み(インフルエンサーの募集・採用・商品提供)は説明されている。ただし「電話で初めてプランの説明を受け、そのまま契約を迫られた」という相談がある
③ 料金体系の透明性 月額は公開されている。オプションが「1,000円〜」「5,000円〜」と下限のみの表示で、上限が分からない
④ 収益保証・断定的表現 「実績があり皆成果を出している」と説明されたという相談がある。一方、PR投稿自体は保証していないと明示されている
⑤ 高額ツール・教材の購入強制 該当する報告は確認できず
⑥ 返金・クーリングオフ対応 1年間のサブスクリプション。「解約できないと言われた」という相談がある(事業者間契約の場合、消費者向けの制度は原則適用されません)
⑦ 口コミ・被害報告 集客の成果、解約、キャッシュバックに関する相談が寄せられている

料金|月額を1年分に直し、オプションを重ねてみる

公開されている料金は次のとおりです。1年間のサブスクリプション制とされています。

プラン 月額(税抜) 1年分(当サイト計算・税抜) 1年分(税率10%で計算した参考値)
店舗プラン 5万円 60万円 66万円
通販プラン 6万円 72万円 79万2,000円

ここまでは、月額だけの金額です。これに、投稿ごとのオプション費用が加わります。

オプション 金額(税抜・1投稿あたり)
投稿報酬 1,000円〜
二次利用 5,000円〜
文言指定 1,000円〜
構図指定 1,000円〜(1枚指定するごとに発生

「月額料金でインフルエンサーを無制限に採用できる」という説明を、ここで読み直してください。無制限なのは採用であって、費用ではありません。採用した人に投稿してもらうたびに、オプションが加算されます。

使い方の例 オプションの月額(当サイト計算・下限額で計算) 月額とあわせた年間総額(店舗プラン・税抜)
月10投稿・投稿報酬のみ 1万円 72万円
月10投稿・投稿報酬+文言指定 2万円 84万円
月20投稿・投稿報酬+文言指定+構図指定2枚 8万円 156万円

※オプションはいずれも「〜」付きの下限表示です。上の計算はすべて最低額で置いています。実際はこれ以上になり得ます。

月5万円という数字と、年156万円という数字は、同じ契約から出てきます。どちらが正しいという話ではありません。ただ、契約を判断するときに見るべきは後者です。そして後者は、こちらが投稿数を決めない限り出てきません。

山崎の見解

契約前にやることは、ひとつだけです。「うちの規模なら月に何投稿を想定していますか。その場合の年間総額はいくらになりますか」と聞いて、その数字を書面でもらってください。営業担当が即答できるなら、判断材料が一気にそろいます。答えが「使い方次第です」で終わるなら、その契約はまだ判断できる段階にありません。

金額の見えにくさそのものが問題になる構造は、支払い方法の話とも共通します。「後払い・分割OK」の情報商材が危険な理由でも、総額を見せない設計について書きました。

「PR投稿は保証されない」という前提

この仕組みで、いちばん理解しておくべき点です。

事業者は、採用したインフルエンサーに自社のサービスを提供します。飲食店なら食事、サロンなら施術、通販なら商品です。そのうえで、PR投稿が行われることは保証されていません。

事業者側(店舗・通販) インフルエンサー側
先に出すもの 月額料金+商品・サービスの原価 時間(来店・撮影・編集)
投稿されなかった場合 原価は戻らない 提供されたものは手元に残る
保証されているもの 採用できる人数(無制限)

投稿されなかったときに損失が確定するのは、事業者側です。これは仕組みの説明であって、非難ではありません。プラットフォームは場所を提供しており、投稿するかどうかは個々のインフルエンサーの判断だからです。

ただし、この前提を理解したうえで契約したかどうかが、後の満足度を分けます。「集客できると聞いたが実際は成果がなかった」という相談が寄せられていますが、そもそも投稿すら保証されていない仕組みで集客を約束することはできません。説明の段階で、この点がどう伝えられたか。ここが、あとで争点になります。

運営会社の情報

項目 確認できた内容
会社名 株式会社トリドリ
所在地 東京都渋谷区円山町28-1 渋谷道玄坂スカイビル8階
電話番号 03-6892-3591(固定電話
メールアドレス info@toridori.co.jp(自社ドメイン
設立 2016年(平成28年)6月1日
会社サイト あり
商号の変更 設立時「株式会社アップロント」→ 2017年10月「株式会社コラボテクノロジー」→ 2020年8月に現商号
本店の移転 登記以降、複数回の移転(渋谷区神宮前 → 港区虎ノ門 → 港区芝 → 現所在地)
合併 2019年12月に関連会社1社を吸収合併

※当サイトの方針として、法人についての事実は書きますが、代表者個人の氏名は記載しません。

ここは率直に評価します。固定電話があり、メールが自社ドメインで、会社サイトがあり、登記が2016年。当サイトが検証してきた案件の大半にはこれらがありません。①を○にしたのは、そのためです。

商号変更と移転の回数については、当サイトはそれ自体を問題視しません。事業の転換や規模の拡大に伴う変更は、成長過程で普通に起こります。所在地も、いずれもオフィス用途のビルです。「頻繁な移転は悪質業者の特徴」という言い方がありますが、それだけを根拠に評価を下げるのは公平ではないと考えます。ここは事実として記録するにとどめます。

寄せられている相談の内容

当サイトに届いている情報では、次のような内容が挙げられています。いずれも個別の体験であり、事実関係が確定したものではありません。

  • 電話で初めてプランの説明を受け、そのまま契約を求められた
  • 「実績があり、皆成果を出している」と説明された
  • 集客できると聞いたが、実際には成果がなかった
  • 解約できないと言われた
  • キャッシュバックを受け取っていない

この5点のうち、契約前に自分で防げるのは1つめです。電話で説明を受けて、その通話中に契約しない。それだけです。資料を送ってもらい、1週間持ち帰る。本当に成果の出るサービスなら、1週間で消えることはありません。

インフルエンサー側として参加する人へ

ここからは、当サイトの読者に多い側の話です。このプラットフォームには、発信する側として登録する人もいます。「商品をもらえて、投稿するだけ」と紹介されることがありますが、押さえておきたい点が3つあります。

1. 提供されたものは、税務上は収入として扱われ得ます

金銭でなくても、商品やサービスの提供を受けた場合、その経済的な価値は所得として扱われることがあります。「無料でもらった」ではなく「対価として受け取った」という整理になるためです。

年間の副収入がどの程度になるかによって、確定申告が必要かどうかも変わります。考え方は副業の確定申告入門|「20万円ルール」の正しい意味と住民税の申告にまとめました。「現金をもらっていないから関係ない」と考えないでください。

2. 広告であることの表示は、必ず入れてください

事業者の依頼を受けて行う投稿で、それが広告だと分からない形になっていると、景品表示法上の問題になり得ます。規制の名宛人は広告主である事業者ですが、実際に表示を入れるのは投稿する側です。「PR」「広告」「提供」といった表示を、投稿の分かりやすい位置に入れてください。

表示を省くよう求められた場合は、その依頼自体を断ってよいと考えます。フォロワーとの信頼を失うのは、依頼した事業者ではなく自分だからです。

3. 時給に直してから受けるかどうかを決めてください

案件の例 かかる時間 受け取る価値 時間あたり(当サイト計算)
飲食店に来店して投稿 移動1時間+滞在1時間+撮影編集1時間=3時間 食事5,000円相当 約1,667円
商品を受け取って投稿 撮影編集2時間 商品3,000円相当 1,500円
上に投稿報酬1,000円が付く場合 同上 合計4,000円相当 2,000円

※金額はいずれも説明のための仮置きです。

この計算をすると、「無料でもらえる」が「時給いくらの仕事か」に変わります。納得できる数字なら受ければよく、割に合わないなら断ればよい。それだけの話です。SNSでの発信を副業にする考え方はSNS副業の始め方、Instagram関連の案件で注意したい点はちこ式インスタアフィリエイトの検証記事にまとめています。

法的に問題があるか

ここからは「可能性」の話です。断定はしません。そして、この案件で最も重要なのは次の点です。

店舗や通販事業者として契約する場合、それは事業者間の契約になります。この場合、クーリング・オフや消費者契約法といった消費者向けの保護制度は、原則として適用されません。消費生活センターでも「事業者同士の取引は対象外」と案内される場合があります。残るのは、契約書に書かれた条項と、民法上の主張です。契約書を読む重要性は、消費者としての契約よりむしろ高くなります。

観点 問題になり得る点
契約書の解約条項 1年間のサブスクリプションで、中途解約の可否と違約金がどう定められているか。「解約できない」と言われた場合、その根拠がどの条項なのかを示してもらってください
景品表示法 「実績があり皆成果を出している」のような説明が、裏づけのないまま行われていた場合、表示や説明の適正さが問題になり得ます
民法(説明義務・錯誤) 契約の重要な前提について誤った認識のまま契約した場合、争える余地が残ることがあります
キャッシュバックの条件 受け取り条件(対象・時期・上限)が書面で示されているか。口頭のみの約束は、後から確認できません

相談先も、消費者の場合とは変わります。事業者間の契約でトラブルになったときは、各地の弁護士会の法律相談センターや、中小企業向けの「よろず支援拠点」が相談窓口になります。188に電話して対象外と言われても、あきらめないでください。

口コミ・評判

成果については、評価が分かれています。これは、この種のサービスでは自然なことです。投稿されるかどうか、投稿の質がどうか、どのインフルエンサーが集まるかによって、結果が大きく変わるからです。

当サイトの立場を明確にしておきます。成果が出なかったこと自体は、それだけでは問題ではありません。問題になり得るのは、成果が出ない可能性が事前に十分説明されていたかどうかです。PR投稿が保証されていない仕組みである以上、その説明は契約前に必要だと考えます。

山崎の総評

  • 会社は実在し、登記・会社サイト・固定電話・自社ドメインのメールがすべて確認できます。実体のない案件とは性質が異なります
  • 月額5万円は、1年で60万円(税抜)です。さらに投稿ごとのオプションが積み上がり、使い方によっては年156万円(下限額での試算)にもなります
  • 「無制限に採用できる」の無制限は、採用人数であって費用ではありません
  • PR投稿は保証されていません。投稿されなかった場合、提供した商品・サービスの原価は戻りません
  • 「電話で初めて説明を受け、そのまま契約」という相談があります。これは持ち帰るだけで防げます
  • 事業者間の契約になるため、クーリング・オフや消費者契約法は原則使えません。契約書の条項がすべてです
  • おすすめ度を45%としたのは、事業者としての実体に問題は見当たらない一方、契約前に総額と保証範囲を確認しないまま入ると期待とずれるためです

以上から、おすすめ度は45%とします。年間総額の試算と解約条項を書面で確認したうえで契約するなら、評価は上がります。逆に、その場で決めるなら、おすすめできません。

よくある質問(FAQ)

Q. 詐欺なのですか?

A. そうは書いていません。実在する会社が実際に運営しているサービスです。本記事が指摘しているのは、料金の総額が読みにくいこと、PR投稿が保証されていないこと、そして契約の場が電話1回で完結する場合があることの3点です。

Q. 月5万円なら安いのでは?

A. 月額だけを見ればそう感じます。ただし1年契約なので、判断すべきは60万円(税抜)です。そこにオプションが乗ります。他の集客手段と比べるときは、必ず年額で並べてください。

Q. 投稿してもらえなかったらどうなりますか?

A. 提供した商品やサービスの原価は戻りません。この点は仕組みとして明示されています。だからこそ、契約前に「投稿率の実績はどのくらいですか」と聞いておく価値があります。

Q. 解約したいのですが、できないと言われました

A. まず契約書を開き、解約に関する条項がどこに書かれているかを確認してください。そのうえで、担当者に「どの条項に基づいて解約できないのか」を書面で示すよう求めてください。事業者間の契約なので、相談先は消費生活センターではなく弁護士会の法律相談センターやよろず支援拠点になります。

Q. インフルエンサー側で登録するのは危険ですか?

A. 危険とは考えていません。ただし、提供を受けたものが税務上どう扱われるかと、PR表示を必ず入れることの2点は押さえてください。そのうえで時給に直し、割に合うかを判断すれば十分です。

Q. 電話でその場の契約を求められたら?

A. 「資料を送ってください。1週間後に返事します」で構いません。この一言を断られるようなら、それ自体が判断材料になります。広告の読み方は「誰でも簡単に稼げる」広告のカラクリ、契約前の確認項目は副業詐欺の見分け方7つのチェックポイントにまとめています。

困ったときの相談先まとめ

事業者として契約した場合と、個人として契約した場合で、窓口が変わります。下の表で自分がどちらかを確認してから連絡してください。相談した記録が残ること自体が、あとで交渉するときの材料になります。

窓口 連絡先 こんなときに
日本弁護士連合会 各地の弁護士会の法律相談センター 事業者間の契約でトラブルになったとき(本命)。契約書の条項の読み方から相談できる
よろず支援拠点 各都道府県に設置 中小企業・個人事業主向けの無料経営相談。契約や取引の悩みも扱う
消費者ホットライン 局番なし 188 個人として契約した場合。事業者間の取引は対象外と案内されることがあります
法テラス 0570-078374 費用が心配なとき。条件を満たせば無料法律相談や費用の立替が使える
消費者庁 表示対策課 各地方の消費者行政窓口経由 広告表示そのものに問題があると考えるとき

山崎から一言

月額で示された金額を見たら、まず12を掛けてください。月5万円は年60万円です。そして、その契約に「1投稿ごと」の費用が付いているなら、想定する投稿数を掛けて足してください。今回の試算では、下限額で計算しても年156万円になる使い方がありました。この2つの掛け算は、通話中でもできます。そして、掛け算をする時間をくれない相手とは、契約しないでください。山崎正義が300万円を失ったときも、その場で決めました。会社が実在するかどうかと、その契約が自分に合うかどうかは、別の話です。迷ったら、契約する前にLINEへ送ってください。

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