NEWTON(ニュートン)は怪しい?契約書に販売事業者名がない60万円を調査|おすすめ度5%

NEWTON(ニュートン)は怪しい?契約書に販売事業者名がない60万円を調査|おすすめ度5%

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。

こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。「無料コンサルは3日間限定です」と急かされている方は、電話の予約を入れる前に山崎の副業相談室(LINE・無料)へ案件名を送ってください。記事より早く直接お答えできます。

はじめにお読みください。本記事は、YAMAZAKI JOB MEDIAの調査基準7項目に沿って、広告・契約書の記載内容など確認できる範囲を整理した調査報告です。特定の事業者を詐欺と断定するものではなく、法的な評価を確定させるものでもありません。記載は調査時点の情報で、その後に運営体制・料金が変更されている可能性があります。すでに契約してしまった方は、ひとりで抱えずに消費者ホットライン(局番なしの188)へご相談ください。

目次

結論|おすすめ度5%。60万円を払う相手が、契約書に書かれていません

結論から書きます。NEWTON(ニュートン)は、メルカリ・BUYMAなどでの転売の手法を提供するとされる副業サービスです。契約は60万円(税込)・期間1年間とされています。山崎正義のおすすめ度は5%、非推奨とします。

金額の大きさではありません。この案件で決定的なのは、次の1点です。

情報提供により確認された契約書には、販売事業者名が記載されていません。契約は、勧誘してきた人それぞれと締結される形になっているとされます。つまり、60万円を払う相手が「どの会社なのか」が、契約書からは読み取れない状態です。

項目 確認できたこと
サービス名 NEWTON(ニュートン)
販売事業者 不明(契約書に記載がない)
契約の相手方 各勧誘者。勧誘してきた人ごとに契約書が締結されているとされる
製造者名 契約書に個人名の記載あり(当サイトの方針により不記載)
契約書記載の所在地 愛知県名古屋市中区。実際の活動拠点でない可能性が指摘されており、当サイトでは番地を伏せます
電話番号 050から始まるIP電話の番号が2つ(050-1809-1869/050-3160-1182)
役務の内容 ①メルカリ・BUYMA等での転売の手法・技術の提供 ②ノウハウを記載した教材の提供 ③グループチャットでの補助 ④これらに付随する業務
料金 60万円(税込)/契約期間1年間。ほかの価格帯も存在するとされる
支払方法 銀行振込・クレジットカード決済・現金払い
入口 広告 → 3日間限定の無料コンサル+3大特典 → 電話
おすすめ度 5%(非推奨)

評価サマリー|調査基準7項目で見る

調査基準 確認できた内容 評価
① 運営会社情報・特商法の記載 契約書に販売事業者名がなく、法人としての運営主体を特定できなかった。記載は個人名と、名古屋市中区の所在地、050番号のみ
② 作業内容の事前説明 広告では「スキルなし・時間なし・顔出しなし」「1日30分〜1時間」とあるのみ。転売であることが分かるのは電話で説明を受けてからとされる
③ 料金体系の透明性 60万円という金額は契約書で確認できるが、申込前に公開されていない。ほかの価格帯があるとされるが内容は不明
④ 収益保証・断定的表現 「スキルなし時間なし顔出しなし」「1日30分〜1時間」。勧誘時に言われたほど稼げない人が多数という報告がある
⑤ 高額ツール・教材の購入 60万円・1年契約。教材とグループチャットでの補助が役務の中心
⑥ 返金・クーリングオフ対応 契約の相手方が特定できないため、通知の宛先が定まらない
⑦ 口コミ・被害報告 電話で初めて内容と料金の説明を受け、その電話中に契約と決済まで進んだという報告が寄せられている

核心①|契約の相手方が特定できないと、何が起きるのか

契約書は、トラブルが起きたときに使うための書類です。その書類でいちばん重要なのは、金額でも期間でもなく、「誰と誰の契約か」です。ここが決まっていないと、他のすべての条項が使えなくなります。

やりたいこと 相手方が特定できないと
クーリング・オフの通知を出す 宛先が書けない
解約・返金を求める 誰に請求するのかが決まらない
会社名で評判を調べる 調べる名前がない
国税庁の法人番号公表サイトで確認する 検索する語がない
消費生活センターに相談する 相談はできる。ただし相手方の特定から始めることになる

勧誘者ごとに契約書が結ばれているという形にも触れておきます。この形だと、読者から見た契約の相手は「NEWTONという事業」ではなく「自分を勧誘してきた個人」になります。同じ商品を買った人どうしでも、契約の相手が違うということが起こり得ます。事業者どうしの契約という形式が持つ意味については、かまコンは怪しい?「事業者間契約」の意味を調査でも整理しました。

山崎の見解:契約書を渡されたら、金額より先に見るところがあります。1枚目の当事者欄です。そこに法人名が書かれているか、書かれているならその名前を国税庁の法人番号公表サイトで引けるか。この2つを確認してからサインしてください。個人名しか書かれていない契約書に数十万円を払うと、その後にできることが極端に少なくなります。

核心②|考える時間は3日、契約は365日

入口の設計にも触れておきます。NEWTONは「3日間限定」の無料コンサルと、3つの特典で申込を集めているとされます。特典として案内されているのは次の3つです。

  • あなた専用の「フリーランス収益設計図」
  • 今すぐ始められる「売れる商品リスト10選」
  • 時間がなくても使える「AI収益化テクニック講座」

この「3日間」と、契約の「1年間」を並べてみます。

読者に与えられている時間 日数
無料コンサルの受付期間(=考える期間) 3日
契約したあとに拘束される期間 365日
その比 約122倍(当サイト計算)

3日で決めさせて、1年間拘束する。この非対称が、この案件の設計の中心にあります。しかも、その3日のあいだに読者が知り得るのは広告文だけで、料金は電話まで出てきません。

次に、60万円を作業時間で割ってみます。広告では「1日30分〜1時間」とされています。

計算のしかた 結果(当サイト計算)
60万円 ÷ 365日 1日あたり約1,644円
1日30分作業した場合の1時間あたり負担 約3,288円
1日1時間作業した場合の1時間あたり負担 約1,644円

つまり、作業を始めた時点で、1時間あたり1,644円から3,288円のマイナスを背負っています。転売でこれを取り戻すには、仕入れ値・送料・販売手数料を引いたうえで、その金額を超える利益を毎日出し続ける必要があります。転売の利益構造はメルカリ物販の始め方と仕入れで失敗しないコツに書きました。

契約書に書かれている役務の中身

情報提供により確認された契約書では、サービス内容(役務の種類)が次のように定められているとされます。

契約書の記載 読み替えると
(1) メルカリ・バイマ等の転売サービスサイトにおける転売の手法・技術の提供 やり方を教える
(2) 前号のノウハウを記載した教材の提供 教材を渡す
(3) 第1号のノウハウに関するグループチャット機能を用いた補助 チャットで質問に答える
(4) 前各号に付随する業務 上記に関連すること

読んでいただくと分かるとおり、この4つはすべて「教える」側の行為で、収入に関する約束はひとつも含まれていません。広告で語られる「スキルなし・時間なし・顔出しなし」で稼げるという印象と、契約書が約束している内容には距離があります。

ここは、この案件に限った話ではありません。高額なスクール型の副業では、広告が語るのは結果で、契約書が定めるのは講義とサポートです。契約書を読むときは、「教える」と書いてあるのか「稼がせる」と書いてあるのかを必ず見てください。物販スクール全般の選び方は物販スクールの実態と選び方|会社員目線でリスク分析にまとめています。

勧誘の流れと、構造的な問題点

問題①:電話で初めて内容と料金を知る

寄せられている報告によると、流れは次のとおりです。電話で初めて仕事内容とサポートプランの説明を受け、その電話の最中に契約し、そのまま決済まで進んだとされます。

書面で料金表を渡されれば、人は持ち帰って調べます。案件名で検索し、家族に話し、他と比べる。電話ではその全部ができません。この構造は当サイトが繰り返し確認してきたもので、SNSのDMで届く副業勧誘への正しい対処法に段階別の対応をまとめています。

問題②:「言われたほど稼げない人が多数」という報告

勧誘時に説明された金額に届かない人が多数いるという報告があります。これは情報提供に基づくもので、当サイトが独自に裏づけを取ったものではありません。ただし、契約書が約束しているのが「教えること」までである以上、成果が出なかったときに契約違反を主張する材料は乏しくなります。

問題③:同じ製造者名で、別の物販スクールが確認されている

契約書に記載されている製造者名と同じ名義で、過去に別のオンライン物販スクールが提供されていたことが確認されています。当サイトの方針として個人名は記載しませんが、読者が確認できる形で申し上げるなら、契約前に「この名前で過去に何が提供されていたか」を検索してみてください。会社名が分からない案件では、これが数少ない手がかりになります。

法的にどう見るか

以下はすべて可能性の指摘であり、当サイトが違反を認定するものではありません。

  • 特定商取引法:副業として収入を得られると勧誘して有償の役務を購入させる形は、業務提供誘引販売取引にあたる可能性があります。その場合、概要書面・契約書面の交付義務があり、クーリング・オフ期間は20日間です。法定書面に必要な記載(事業者の氏名・住所・電話番号を含む)が欠けている場合、期間の起算が始まらないと解される余地があります。
  • 電話勧誘販売:事業者からの電話をきっかけに契約に至った場合は電話勧誘販売にあたる可能性があり、その場合のクーリング・オフ期間は8日間です。どちらの類型にあたるかは、誰がいつ電話をかけたかなどの事情によって変わります。自分のケースがどれにあたるかは、188で確認してください。
  • 景品表示法:「1日30分〜1時間」「スキルなし時間なし顔出しなし」といった表示が、実際の利用者の成果と対応していなければ優良誤認表示にあたる可能性があります。
  • 消費者契約法:将来の収入という不確実な事項について確実であるかのように告げて勧誘した場合、断定的判断の提供として契約を取り消せる可能性があります。事実と異なる説明があった場合は不実告知にあたる可能性があります。

口コミ・評判について

山崎正義が確認できた範囲で寄せられている報告は、次の5点です。電話で初めて仕事内容とサポートプランの説明を受けたこと、電話中に契約させられたこと、電話中に決済させられたこと、勧誘時に言われたほど稼げない人が多数いること、各勧誘者との契約書締結のため販売事業者が不明であること。いずれも情報提供に基づくもので、当サイトが独自に裏づけを取ったものではありません。

物販副業全般については、既に競合が多い市場です。「スキル不要・短時間・高収入」の3つが揃った案件を、山崎正義は8年間の調査で数多く見てきましたが、その3つが同時に成立していた例はほとんどありませんでした。

山崎の総評|おすすめ度5%の理由

  • 契約書に販売事業者名がなく、60万円を払う相手が特定できない。クーリング・オフの通知先も、返金を求める相手も決まらない
  • 契約は勧誘者ごとに結ばれているとされ、同じ商品でも契約の相手が人によって異なり得る
  • 無料コンサルは3日間限定、契約は1年間。考える時間と拘束期間の比が約122倍(当サイト計算)
  • 60万円を1年で割ると1日あたり約1,644円。1日30分の作業なら1時間あたり約3,288円のマイナスから始まる(当サイト計算)
  • 契約書が定める役務は「教える・渡す・チャットで補助する」までで、収入に関する約束は含まれていない
  • 電話で初めて内容と料金を知り、その電話中に契約・決済まで進んだという報告がある
  • 契約書記載の所在地が実際の活動拠点でない可能性が指摘されている

安全に稼ぎたい人へ:山崎が代わりに検討をすすめる選択肢

急がなくて大丈夫です。物販そのものは、まっとうな商売です。問題は、始めるために60万円を先に払う必要があるかどうかです。ここでは、当サイトの調査基準7項目を満たすと判断したサービスを、理由つきで挙げます。

1. まずは手持ちのものを売って、利益の出方を体感する

教材を買う前にできることがあります。家にあるものを1点、実際に売ってみてください。送料がいくらで、販売手数料が何%引かれ、梱包に何分かかるのか。この数字を自分の手で知っている人は、60万円という受講料の回収に何が必要かを現実的に計算できます。手順はメルカリ物販の始め方と仕入れで失敗しないコツにまとめました。

2. 仕入れは、会員登録で見られる卸サイトから相場を確認する

「売れる商品リスト10選」を受け取る前に、卸の相場を自分で見てください。仕入れ値が分かれば、教材で教わる予定の利幅が現実的かどうかを、自分で判断できます。NETSEA(ネッシー)は、その一例です。

転売と古物商許可の境目はせどりと転売の違いは?違法になる5つのケースと古物商許可のラインで確認してください。

3. 「教わる」より先に、報酬が振り込まれる体験をする

1日30分〜1時間という条件で収入がほしいなら、まず元手0円の副業を1か月やってみてください。1件いくらで、何分かかるのか。その物差しを持ってから高額な講座を検討すると、判断がぶれません。クラウディアは、その一例です。

選び方は初期費用0円で始められる副業|安全なクラウドソーシング4選にまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q. 契約書があるなら、ちゃんとした取引ではないのですか?

A. 契約書が存在することと、その契約書が使えることは別です。当事者欄に販売事業者名がなければ、いざというときに誰へ通知を出せばよいのかが決まりません。契約書は「あるかどうか」ではなく「何が書いてあるか」で見てください。

Q. 電話中に契約してしまいました。取り消せますか?

A. 可能性はあります。業務提供誘引販売取引にあたる場合はクーリング・オフ期間が20日間、電話勧誘販売にあたる場合は8日間です。さらに、法定書面に必要な記載が欠けていれば期間の起算が始まらないと解される余地があります。まず188へ、契約書の写しを手元に置いて相談してください。

Q. 無料コンサルだけ受けて、断ることはできますか?

A. 制度上はできます。ただし、その電話が料金の説明と契約の場を兼ねているという報告がある点は知っておいてください。受けるなら「今日は契約しません」と最初に言い、金額を聞いたら一度電話を切ってください。

Q. 60万円は、物販の講座として高いのですか?

A. 高い安いは内容次第です。ただし判断材料として、60万円は1年365日で割ると1日あたり約1,644円(当サイト計算)です。この金額を毎日、仕入れ値と手数料を引いたあとの利益で上回れるかどうかで考えてください。

Q. 支払い方法によって、あとからできることは変わりますか?

A. 変わります。クレジットカードならカード会社への申立てという道があり、銀行振込なら組戻しの依頼という道があります。現金払いは、いずれも使えません。支払い方法から危険性を見る考え方は「後払い・分割OK」の情報商材が危険な理由に整理しました。

Q. 似た案件を見分けるコツはありますか?

A. 契約書の1枚目を見てください。法人名が書かれているか、その名前を国税庁の法人番号公表サイトで引けるか。この2点だけで、かなりの案件をふるいにかけられます。あわせて副業詐欺の見分け方7つのチェックポイントもどうぞ。

困ったときの相談先まとめ

「もう払ってしまった」「連絡が返ってこない」という段階でも、打てる手が残っていることは珍しくありません。相手と直接やり取りを続ける前に、まず公的な窓口に状況を伝えてください。相談した記録が残ること自体が、あとで交渉するときの材料になります。

窓口 連絡先 こんなときに
消費者ホットライン 局番なし 188 最初の一歩。クーリング・オフや解約の可否を相談できる
警察相談専用電話 #9110 連絡が取れなくなった、強い勧誘を受けたとき
法テラス 0570-078374 費用が心配なとき。条件を満たせば無料法律相談や費用の立替が使える
日本弁護士連合会 各地の弁護士会の法律相談センター 相手方の特定を含め、返金交渉を具体的に検討する段階
日本クレジット協会 相談窓口(各社の問い合わせ先も併せて確認) クレジットカードで決済した場合の相談

山崎から一言

契約書を渡されると、多くの人は安心します。紙になっている、ハンコを押す、だからちゃんとした取引だ、と。山崎正義も300万円を失ったとき、手元に書類はありました。けれど、そこに書かれていたのが誰なのかを確かめていませんでした。NEWTONで確認された契約書には、販売事業者名がありません。60万円という金額が問題なのではなく、その60万円を返してほしいと言う相手が、書類の上に存在しないことが問題です。署名する前に、1枚目の当事者欄だけ見てください。そこに法人名がなければ、その場では決めないでください。迷ったら、契約する前にLINEへ送ってください。

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