副業を始めるときに、確定申告の話は目にするのに、社会保険の話はほとんど出てきません。ところが実際に相談を受けていると、「副業で稼いだら健康保険料が上がるのでは」「配偶者の扶養から外れてしまうのでは」という不安で手が止まっている人が非常に多いです。結論から言うと、上がる人と上がらない人はきれいに分かれます。分かれ目は稼いだ金額ではなく、その副業が給与なのか、給与以外なのかという1点です。
こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。社会保険は制度の説明が事業主向けに書かれていることが多く、働く側が自分に当てはめて読むのが難しい分野です。この記事では、立場ごとに何が起きるのかを分けて整理します。個別の案件が怪しいかどうかの相談は、山崎の副業相談室(LINE・無料)に案件名を送ってもらえれば、記事より早く直接お答えできます。
この記事でわかること
- 会社員が業務委託で副業をしても、社会保険料が増えない理由
- 副業がアルバイト(給与)だと何が変わるのか=「二以上事業所勤務」の仕組み
- 2026年10月に予定されている賃金要件(月8.8万円)の撤廃で、誰が影響を受けるのか
- 扶養に入っている人の「130万円の壁」と、収入の数え方が税金と違う点
- 雇用保険・労災保険は副業先でどう扱われるのか
- 「社会保険料を減らせます」という勧誘をどう見るか
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結論|副業が「給与」なら影響あり、「給与以外」なら保険料は変わらない
会社員の健康保険料・厚生年金保険料は、勤務先から受け取る給与の額をもとに決まります。副業がクラウドソーシングや業務委託で、受け取るお金が報酬(給与以外)であれば、いくら増えても本業の保険料の計算には入りません。一方、副業先と雇用契約を結んで給与をもらう場合は、その副業先でも社会保険の加入要件を満たすかどうかが問題になり、満たせば保険料の計算が変わります。
| あなたの立場 | 副業の形 | 社会保険はどうなるか |
|---|---|---|
| 会社員(本業で社会保険に加入) | 業務委託・フリーランス | 保険料は変わらない。増えるのは所得税・住民税 |
| 会社員(本業で社会保険に加入) | アルバイト・パート(給与) | 副業先でも加入要件を満たすと「二以上事業所勤務」になり、両方の給与を合算して保険料を計算する |
| 配偶者・親の扶養に入っている | 業務委託・フリーランス | 収入が基準を超えると扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入する |
| 配偶者・親の扶養に入っている | アルバイト・パート(給与) | 勤務先の加入要件を満たすと、扶養から外れて勤務先の社会保険に入る |
| 自営業・フリーランスが本業(国民健康保険) | どちらでも | 国民健康保険料は前年の所得で決まるため、副業所得が増えれば保険料も上がる |
この表のどこに自分がいるかが分かれば、あとは読む場所が決まります。会社員で業務委託の副業をしている人が全体の多数派で、その場合に確認すべきは社会保険ではなく確定申告と住民税のほうです。
そもそも社会保険料は何で決まるのか
会社員が加入する健康保険と厚生年金保険の保険料は、毎月の給与そのものではなく、標準報酬月額という区切りの良い金額に当てはめて計算されます。原則として毎年4〜6月の給与をもとに9月から1年間の等級が決まり(定時決定)、途中で給与が大きく変わったときは見直されます(随時改定)。
| 制度 | 保険料の決まり方 | 副業所得(給与以外)の影響 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険(会社員) | 勤務先から受ける給与=標準報酬月額で決定。会社と折半 | 影響しない |
| 国民健康保険(自営業など) | 前年の所得と世帯の人数で決定(自治体ごとに料率が違う) | 影響する(所得が増えれば保険料も上がる) |
| 国民年金(第1号被保険者) | 所得にかかわらず定額 | 影響しない |
| 介護保険(40歳以上) | 加入している医療保険に上乗せ | 加入先の仕組みに準じる |
ここを押さえておくと、ネット上でよく見る「副業をすると社会保険料が上がる」という説明が、どの立場の人の話なのかを見分けられるようになります。多くの場合、それは国民健康保険の人か、副業が給与の人の話です。
副業が業務委託の場合|保険料は増えないが、増えるものはある
クラウドソーシングの案件、Webライティング、動画編集、ハンドメイド販売、物販といった副業は、原則として雇用契約ではなく業務委託です。受け取るお金は給与ではないため、本業の標準報酬月額には反映されず、健康保険料も厚生年金保険料も変わりません。年間の副業所得が100万円になっても、この点は同じです。
代わりに増えるのは税金です。所得税は確定申告で精算し、住民税は副業分も含めた所得に対して課税されます。「所得20万円以下なら申告不要」というルールは所得税の話であり、住民税には同じルールがない点が抜けやすいところです。この関係は副業の確定申告入門|「20万円ルール」の正しい意味と住民税の申告をやさしく整理で手順まで書いています。
副業を事業として続けるかどうかで開業届や青色申告の判断も出てきますが、開業届を出したこと自体で社会保険が変わるわけではありません。会社員である限り、本業の健康保険・厚生年金がそのまま続きます。判断の材料は副業の開業届は出すべき?出さない場合との違いを判断基準つきで整理にまとめました。
ただし、本業が自営業・フリーランスで国民健康保険に入っている人は事情が違います。国民健康保険料は前年の所得で決まるため、副業所得が増えればその分だけ翌年度の保険料も上がります。手取りを計算するときは、税金だけでなく保険料の上がり幅も見込んでおいてください。
副業がアルバイト・パートの場合|「二以上事業所勤務」になる条件
副業先と雇用契約を結ぶ場合は、その勤務先で社会保険の加入要件を満たすかどうかを先に確認します。要件を満たさなければ、本業の社会保険がそのまま続くだけで何も起きません。満たした場合に、2か所で被保険者になる「二以上事業所勤務」という状態になります。
短時間労働者が社会保険に加入する要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上(厚生労働省は2026年10月にこの賃金要件を撤廃する予定と案内している) |
| 雇用期間 | 2か月を超えて雇用される見込みがあること |
| 学生 | 学生ではないこと(夜間・定時制・通信制などは対象になる場合がある) |
| 企業規模 | 従業員51人以上(2027年10月から36人以上、その後も段階的に引き下げが予定されている) |
注目しておきたいのは賃金要件の撤廃です。これまでは「月8.8万円未満に抑えれば加入しない」という調整ができましたが、撤廃後は週20時間以上働くかどうかが実質的な分かれ目になります。週2日・1日5時間のシフトを入れている人は、金額を抑えても対象になり得るということです。制度は段階的に変わっていくので、シフトを決める前に勤務先の担当者に現在の取り扱いを確認してください。
2か所で加入したときに起きること
- 本人が主たる事業所を選び、「所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出する(事実が発生してから10日以内が原則)
- 両方の給与を合算した額で標準報酬月額が決まる
- 保険料は合算後の額をもとに、それぞれの給与額に応じて按分され、各勤務先で天引きされる
- 健康保険証は、選んだ主たる事業所の保険者のものを使う
- 厚生年金の記録は合算されるため、将来受け取る年金額には反映される
手続きの性質上、副業先の存在は書類として本業側にも表れます。副業がアルバイトの場合、勤務先に知られたくないという理由だけで届出を避けるのは無理があるということです。就業規則で副業が許可制になっているなら、順番としては社内の確認が先になります。会社員が就業規則と住民税をどう確認するかは株式投資は副業になる?就業規則・住民税・インサイダーの3点で会社員が確認することでも整理しています。
扶養に入って副業する場合|130万円の壁の数え方
配偶者や親の健康保険の扶養(被扶養者)に入っている人が副業をする場合、確認するのは「いくらまでなら扶養のままでいられるか」です。一般的な基準は、年間収入130万円未満(60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満)で、同居している場合は被保険者の年間収入の2分の1未満であることとされています。
ここで多くの人がつまずくのが、収入の数え方が税金と違うという点です。
| 比べる点 | 税金の扶養(配偶者控除・扶養控除) | 社会保険の扶養(被扶養者) |
|---|---|---|
| 判定する期間 | 1月〜12月の暦年で確定した金額 | これから先の1年間の見込み(超えそうになった時点で判断) |
| 経費の扱い | 必要経費を差し引いた所得で判定 | 健康保険の運営者ごとに扱いが異なり、差し引ける経費の範囲が狭いことがある |
| 判断する人 | 税務署(法令で基準が決まっている) | 加入している健康保険組合・協会けんぽ |
| 超えたときに起きること | 控除が減り、世帯の税額が増える | 扶養から外れ、自分で保険料を負担する |
特に業務委託の副業では、「売上から経費を引けば130万円未満だから大丈夫」と考えていたのに、健康保険側では経費として認められない支出があり、判定上は超えていた、という行き違いが起こります。基準は法律で一律に決まっているわけではなく、加入している健康保険の判断です。売上が年100万円を超えるあたりに来たら、その時点で保険証に書かれている保険者へ確認するのが確実です。
なお、配偶者の扶養に入っている人(国民年金の第3号被保険者)が扶養から外れると、健康保険だけでなく国民年金も自分で納める第1号被保険者に変わります。健康保険料と国民年金保険料の両方が発生するため、扶養を外れる直前の収入帯では、働いた分だけ世帯の手取りが減る区間が生まれます。一時的に収入が増えて基準を超えた場合に、勤務先の証明によって扶養の継続が認められる取り扱いもありますが、適用できるかどうかは健康保険側の判断になります。
雇用保険と労災保険はどうなるか
健康保険・厚生年金とあわせて聞かれることが多いので、労働保険についても触れておきます。
| 制度 | 副業がアルバイト(給与)のとき | 副業が業務委託のとき |
|---|---|---|
| 雇用保険 | 週20時間以上などの要件を満たす勤務先で加入。複数該当する場合は主たる賃金を受ける1社のみが原則(65歳以上は2社を合算できるマルチジョブホルダー制度がある) | 対象外 |
| 労災保険 | 勤務先ごとに適用され、保険料は事業主が負担。複数の勤務先で働く人は、給付額の計算で賃金を合算する仕組みがある | 原則として対象外。業種によっては特別加入制度を使える |
業務委託で働く場合、けがや病気で働けなくなっても労災の給付はなく、失業給付の対象にもなりません。この点は「自由に働ける」という言葉の裏側にある実務的なコストです。副業として業務委託を選ぶなら、収入の一部を生活防衛資金として残しておく前提で設計してください。
判断の順番|自分に当てはめるセルフチェック
| 順番 | 確認すること | 確認先 |
|---|---|---|
| 1 | その副業は雇用契約か、業務委託か(契約書の名称ではなく、指揮命令を受けて働くかで判断される) | 契約書・募集要項 |
| 2 | 自分は今どの健康保険に入っているか(本業の健保/扶養/国民健康保険) | 保険証・マイナ保険証の情報 |
| 3 | 雇用契約なら、副業先で加入要件を満たすか(週20時間・企業規模など) | 副業先の担当者 |
| 4 | 扶養に入っているなら、収入の数え方と上限 | 加入している健康保険組合・協会けんぽ |
| 5 | 就業規則で副業が許可制・届出制になっていないか | 勤務先の就業規則 |
| 6 | 税金側の手続き(確定申告・住民税の納め方) | 税務署・お住まいの自治体 |
この6つのうち、1と2を先に確定させると、残りは自然と絞り込めます。逆に、金額の話から入ると「130万円」「106万円」「20万円」といった数字が混ざり、どれが自分に効く基準なのか分からなくなります。副業歴8年の経験から言えば、混乱の原因はほぼここです。
「社会保険料を減らせます」という勧誘の見方
社会保険は仕組みが複雑で、働く側が自分で検証しにくい分野です。だからこそ、「マイクロ法人を作れば社会保険料を最小にできる」「副業を法人化すれば手取りが増える」といった話が、高額なコンサルティングやスクールの入り口として使われます。山崎正義が300万円の被害を受けた頃から続く、専門用語で判断を預からせる型です。
制度そのものを否定しているのではありません。問題になるのは、次のような形で語られたときです。
- まだ売上がほとんどない段階で、法人化やスキームの購入を勧めてくる
- 削減できる保険料の見込み額だけを示し、設立費用・税理士費用・維持の手間を並べて説明しない
- 「税理士には言わないでください」「調べないでください」と、確認を止めようとする
- 社会保険の話から入って、最終的にFXツールや物販スクールなど別の商材にたどり着く
社会保険料の負担を軽くしたいという動機は自然なものですが、それは収入がある人の悩みです。順番としては、続けられる仕事で安定した収入を作るほうが先にあります。勧誘の型そのものを知っておきたい人は【2026年版】副業詐欺の見分け方7つのチェックポイントを、これから副業を選ぶ人は安全な副業の探し方と初期費用0円で始められる副業|安全なクラウドソーシング4選を見てください。調査基準7項目を満たすと判断したサービスだけを載せています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 副業の所得が増えると、本業の健康保険料は上がりますか?
副業が業務委託などの給与以外であれば、上がりません。会社員の保険料は勤務先から受ける給与をもとにした標準報酬月額で決まるためです。増えるのは所得税と住民税のほうです。
Q2. 副業のアルバイトを週10時間だけやる場合、届出は必要ですか?
週の所定労働時間が20時間未満であれば、その勤務先で社会保険の被保険者にはならないため、二以上事業所勤務の届出も生じません。ただし勤務先の規模や契約内容によって判断が変わるので、シフトが増えそうなときは早めに確認してください。
Q3. 扶養に入ったまま副業を続けるには、いくらまでに抑えればいいですか?
年間収入130万円未満(60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満)が一般的な目安です。ただし収入の数え方や経費の扱いは加入している健康保険ごとに違うため、金額の判断は保険証に記載されている保険者に確認してください。給与の副業の場合は、130万円に届く前に勤務先の加入要件に該当することもあります。
Q4. 社会保険に入ると手取りが減るので、加入しないほうが得ですか?
短期的な手取りは減りますが、厚生年金は将来の年金額に反映され、健康保険には傷病手当金など扶養では受けられない給付があります。数か月単位で見るか、10年単位で見るかで結論が変わる問題です。目先の金額だけで判断せず、両方の面を並べて考えてください。
Q5. 副業を法人化すると社会保険はどうなりますか?
法人から役員報酬を受け取る形になると、その法人でも社会保険の適用が問題になり、会社員との二以上事業所勤務と同じ整理が必要になります。設立費用・維持コスト・手続きの手間も発生するため、収入が安定してから税理士に相談して判断する順番が現実的です。
Q6. 制度が変わり続けていますが、どこを見れば最新の情報が分かりますか?
加入要件や適用拡大のスケジュールは厚生労働省と日本年金機構、扶養の判定は加入している健康保険組合・協会けんぽ、税金は国税庁とお住まいの自治体が一次情報です。副業案件そのものが怪しいかどうかは、副業入門ガイドや当サイトの検証記事を参考にしてください。
相談先まとめ
| 窓口 | 連絡先 | 扱う内容 |
|---|---|---|
| 年金事務所・ねんきんダイヤル | 0570-05-1165 | 厚生年金、二以上事業所勤務の届出など |
| 加入している健康保険組合・協会けんぽ | 保険証に記載の連絡先 | 扶養の判定、収入の数え方 |
| 消費者ホットライン | 188(いやや) | 契約・解約・返金など消費生活全般 |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 詐欺の疑いなど、事件性がある相談 |
| 法テラス | 0570-078374 | 法的トラブルの相談窓口の案内、費用の立替制度 |
| 日本弁護士連合会 | 各地の弁護士会 | 弁護士への相談・紹介 |
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | 0570-016811 | 投資・金融商品に関する相談、登録業者の確認 |
※本記事は公開されている制度情報を整理したものであり、個別の保険・税務の判断を行うものではありません。加入要件や適用拡大のスケジュールは改正が続いている分野です。実際の手続きにあたっては、厚生労働省・日本年金機構の最新の案内および勤務先・保険者へのご確認をお願いします。
山崎から一言
社会保険の話は、調べ始めると数字ばかりが出てきて疲れます。ただ、実際に押さえるのは「雇用契約かどうか」と「いま自分はどの保険に入っているか」の2つだけです。この2つが決まれば、あとは該当する窓口に聞けば答えが返ってきます。副業歴8年・130件以上の調査経験から見ても、ここで詰まっている人は制度が難しいのではなく、確認先が分からないだけであることがほとんどです。
そして、社会保険を切り口にした勧誘が来たときは、いったん立ち止まってください。制度の複雑さは、説明する側にとって都合の良い材料になります。判断を人に預けず、公的な窓口で一次情報を確かめる。それだけで避けられる損失が、私の経験上いちばん大きいところです。
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