※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。
こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。物販コンサルを契約したあとで「これは事業者間契約なのでクーリング・オフはできません」と言われた方は、山崎の副業相談室(LINE・無料)に案件名を送ってください。記事より早く直接お答えできます。
はじめにお読みください。本記事は、YAMAZAKI JOB MEDIAの調査基準7項目に沿って、広告・契約書の記載・公開されている運営情報を整理した調査報告です。特定の事業者を詐欺と断定するものではなく、法的な評価を確定させるものでもありません。法律の説明は一般的な整理であり、個別の契約への適用は事案によって異なります。すでに契約してしまった方は、ひとりで抱えずに消費者ホットライン(局番なしの188)や弁護士会の法律相談へご相談ください。
結論|おすすめ度8%。契約書の「事業者間契約」というひと言が、守ってくれる法律をまとめて外します
結論から書きます。かまコンは、株式会社fill-plus(フィルプラス)が提供するAmazon物販のコンサルティング・指導サービスです。山崎正義のおすすめ度は8%、非推奨とします。
指導内容が薄かった、連絡が途絶えたといった報告もありますが、この記事が主題に置くのはそこではありません。確認できた報告のうち、最も重いのは「事業者間契約について説明が一切なかった」という一点です。
事業者間契約とは、個人事業主や法人といった事業者どうしが結ぶ契約のことです。一般消費者向けの契約とは扱いが違い、消費者を守るための法律が原則として働きません。何がどう変わるのかを、先に表で出します。
| 使える手段 | 消費者としての契約 | 事業者間契約 |
|---|---|---|
| クーリング・オフ(特定商取引法) | 取引形態によっては使える | 原則として適用外 |
| 消費者契約法による取消(不実告知・断定的判断の提供) | 使える場合がある | 原則として適用外 |
| 消費生活センターへの相談 | 消費者トラブルとして相談できる | 事業者間の取引は対象外とされる場合がある |
| 民法上の主張(錯誤・詐欺による取消、債務不履行) | 使える | 使える |
| 契約書に書かれた解約条項 | 使える | 使える |
右の列に残るのは、民法上の主張と、契約書に書いてあることだけです。これは「争えない」という意味ではありません。ただし、消費者として使えるはずだった簡易な手段が最初から外れているので、必要な労力がまったく変わります。だからこそ、契約前にその説明があったかどうかが、決定的に重要になります。
評価サマリー|調査基準7項目で見る
| 調査基準 | 確認できた内容 | 評価 |
|---|---|---|
| ① 運営会社情報・特商法の記載 | 会社名・所在地・電話番号の記載があり、法人登記も2016年6月3日で確認できる。ただし会社サイトは調査時点で閲覧できず、連絡用メールはフリーメール | △ |
| ② 作業内容の事前説明 | 契約書には教材配布・LINEグループでのアドバイス・電話やWeb会議での相談と記載されている。ただし提供された内容が書籍で得られる程度だったという報告がある | △ |
| ③ 料金体系の透明性 | 情報提供によると100万円前後。公開された料金表は確認できず【✍運営者追記: 現行の料金表・分割回数が確認できたらここに追記してください】 | ✕ |
| ④ 収益保証・断定的表現 | 「初心者でもできる」「月100万円以上稼げる実践者が直接指導」という誘い文句が確認されている | ✕ |
| ⑤ 高額ツール・教材の購入 | コンサルティング契約そのものが高額。教材は契約に含まれる形 | ✕ |
| ⑥ 返金・クーリングオフ対応 | 事業者間契約とされ、クーリング・オフや消費者契約法が原則適用外になる。その説明がなかったという報告がある | ✕ |
| ⑦ 口コミ・被害報告 | 指導内容が薄い、具体的な解決策が示されない、連絡が途絶えたという報告が確認できる | ✕ |
かまコンとはどんなサービスか
入口は、副業を検索した人に表示されるSNS広告です。そこからAmazon物販のコンサルティングとして案内されます。契約書に記載されている業務内容は、次のとおりです。
| 契約書に記載された業務内容 | 形態 |
|---|---|
| 基本教材の配布(店舗せどり・電脳せどり・経営サービスの各コンテンツ等) | 教材の提供 |
| LINEグループによるアドバイス | 個別のLINEグループ |
| 電話相談・Web会議システムを利用した相談 | 随時の相談 |
商品の選定や価格差の確認について、グループLINEでアドバイスを受けられるとされています。ここで注意したいのは、記載されているのが「配布」と「アドバイス」と「相談」だという点です。成果に関する約束は書かれていません。書かれていないものは、後から求めることが難しくなります。
一方、契約時に伝えられた誘い文句として、次のような内容が報告されています。
- 初心者でもできる
- 月100万円以上稼げる実践者が直接指導する
そして実際に提供されたものについては、「初心者が書籍や基礎知識でも得られる程度の内容だった」「具体的・実践的な解決策の提示がない」「連絡が途絶えた」という報告が確認できました。口頭で語られた期待と、契約書に書かれた業務内容のあいだに、大きな幅があります。物販スクール全般の選び方は物販スクールの実態と選び方にまとめています。
運営会社の情報
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社fill-plus(フィルプラス) |
| 法人登記 | 2016年(平成28年)6月3日 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通6丁目北5番7号 sbk bldg 2階 |
| 電話番号 | 固定電話と携帯電話の記載あり |
| メールアドレス | フリーメール(Gmail) |
| 会社サイト | 調査時点で閲覧できず |
| その他 | 社名でネット検索すると、大手ECモールに出店が確認できる |
登記上の所在地は、設立から2回動いています。
| 時期 | 所在地 |
|---|---|
| 2016年6月(登記当初) | 札幌市厚別区厚別中央三条6-2-20 |
| 2018年12月 | 札幌市清田区平岡十条1-11-8 |
| 2020年11月 | 札幌市白石区南郷通6丁目北5番7号(現所在地) |
移転そのものは何の問題もありません。ただし、会社サイトが見られず、連絡用のメールがフリーメールで、契約が事業者間契約とされているという3つが重なると、相手に到達する手段が細くなります。争う段階になってから気づくと遅い部分です。
勧誘手法と構造的な問題点
問題①:契約の種類が、契約前に説明されなかったという報告
これが本記事で最も重い指摘です。事業者間契約であることは、契約書を読めば書いてあります。しかし、その一行が何を意味するのかを、副業を探して来た人が自力で理解するのは簡単ではありません。「クーリング・オフができなくなる」という結論まで説明されて初めて、判断材料になります。
副業として始めようとしている人は、自分を「消費者」だと思っています。ところが契約書の上では「事業者」として署名している。この認識のずれが、あとから効いてきます。
問題②:語られる金額と、契約書に書かれる約束が別のもの
「月100万円以上稼げる実践者が直接指導する」というのは、指導者の実績についての説明であって、受講者の成果についての約束ではありません。指導者が稼げていることと、受講者が稼げることは別です。この2つを口頭でつなげて話されると、聞いた側は成果の話として受け取ります。
ただし、契約書に成果の記載がなければ、あとから成果を根拠に返金を求めるのは難しくなります。だからこそ、口頭の説明は録音するか、メッセージで残してもらってください。
問題③:連絡が途絶えたという報告
契約書には電話相談やWeb会議での相談が業務内容として書かれています。それが履行されていないのであれば、事業者間契約であっても債務不履行として争う余地があります。ここは事業者間契約でも残る手段です。いつ連絡したのか、どのくらい返答がなかったのかを、日付つきで記録してください。
山崎の見解。山崎正義が300万円を失ったとき、契約書はほとんど読みませんでした。読んでも意味が分からなかったからです。いま同じ場面に戻れるなら、契約書の中で1か所だけ確認します。それは「この契約は事業者間の契約か」という点です。金額でも、期間でも、サポート回数でもありません。ここが「はい」なら、あとで助けてくれる制度がごっそり減るからです。分からなければ、署名する前に188へ電話して、契約書の該当箇所を読み上げて聞いてください。それだけで判断が変わります。
法的に問題があるか
断定はできませんが、次の観点が論点になり得ると考えます。
| 観点 | 論点になり得る点 |
|---|---|
| 契約の性質そのもの | 形式上は事業者間契約でも、実態として消費者としての契約と評価できるかは、争いになり得ます。実質で判断されるべきという考え方もあり、個別事案の事情によります |
| 民法(錯誤・詐欺) | 契約の重要な部分について誤解があった場合、取消や無効を主張できる場合があります。事業者間契約でも使える手段です |
| 債務不履行 | 契約書に書かれた業務(相談対応など)が提供されていないのであれば、解除や損害賠償を主張できる余地があります |
| 景品表示法 | 広告での表示に裏づけがあるか。ただし事業者向け取引では、消費者向けとは適用の考え方が異なります |
ここは自己判断で進める領域ではありません。事業者間契約として扱われている場合、消費生活センターでは対象外とされることがあります。その場合は、弁護士会の法律相談や法テラスなど、事業者からの相談も受ける窓口を使ってください。
口コミ・評判
Q&Aサイト上には、物販スクール・物販コンサルティング全般について否定的な書き込みが見られます。当サイトは投稿者に取材していないため、個別の真偽は確認していません。
そのうえで、本記事が判断の中心に置いているのは口コミではなく、契約の形式です。指導が良かったか悪かったかは人によって割れます。ところが「事業者間契約であること」は、満足度と関係なく全員に等しく効きます。満足していれば問題にならず、不満が出た瞬間にだけ牙をむく条件だ、という点が厄介なのです。
山崎の総評
- 事業者間契約とされ、クーリング・オフと消費者契約法が原則として使えなくなります。そしてその説明がなかったという報告があります。これが最大の理由です
- 契約書の業務内容は「教材の配布」「アドバイス」「相談」で、成果に関する記載はありません
- 一方で、口頭では月100万円という金額が語られていたという報告があります
- 会社サイトが閲覧できず、連絡用メールがフリーメールで、到達手段が細い状態です
- 料金は情報提供ベースで100万円前後とされ、公開された料金表は確認できませんでした
- おすすめ度を5%ではなく8%としたのは、法人登記・所在地・電話番号が確認でき、契約書という書面が存在するためです。争う材料そのものは残ります
以上から、おすすめ度は8%とします。
Amazon物販をやりたい人へ:山崎が代わりに検討をすすめる選択肢
物販で稼ぎたいという方向自体は、まったく否定しません。実際に成立している商売です。ただ、100万円を先に払わないと始められないものではありません。仕入れも販売も、はるかに小さい金額から試せます。
当サイトが紹介するのは、調査基準7項目に照らして問題がないと判断できたサービスだけです。いずれも、契約書に署名して先に100万円を払う形ではありません。
1. 卸サイト|仕入れそのものは、誰でも直接できる
コンサルの中身としてよく語られる「どこで安く仕入れるか」は、卸売のマーケットプレイスを使えば自分で確認できます。会員登録して、実際の卸値を見る。それだけで「価格差で利益が出るか」の感覚がつかめます。NETSEA(ネッシー)は仕入れ会員の登録が無料の卸サイトのひとつです。
まず身近なところから試したい方は、メルカリ物販の始め方と仕入れで失敗しないコツから読んでみてください。
2. ネットショップ|自分の店を持つ費用は、想像よりずっと低い
販売の場も、初期費用をかけずに作れます。売れたときに手数料がかかる形なので、売れない期間の固定費が発生しません。BASEは無料で開設できるネットショップサービスのひとつです。
3. コンサルを検討するなら、契約書の1行を先に見る
指導を受けること自体を否定はしません。ただし、申し込む前に契約書の写しをもらい、事業者間契約かどうかを確認してください。写しを見せてもらえない相手とは契約しない、というだけで防げます。急がなくて大丈夫です。仕入れ先も販売先も、明日もあります。似た構造の案件はZENITH BUSINESSのAIせどり検証記事でも扱いました。
よくある質問(FAQ)
Q. 事業者間契約だと、もう何もできないのですか?
A. そうではありません。民法上の錯誤や詐欺による取消、契約書に書かれた業務が提供されていない場合の債務不履行など、使える主張は残ります。簡易な手段が減るだけで、争えないわけではありません。
Q. 開業届も出していないのに、事業者扱いになるのですか?
A. 契約書上そう書かれていれば、まずはその形式で扱われます。ただし実態として消費者としての契約と評価できるかは争点になり得ます。ここは個別事案なので、弁護士に相談してください。
Q. 消費生活センターに相談してもよいですか?
A. まず188に電話して構いません。事業者間の取引は対象外とされる場合がありますが、その場合でも適切な窓口を案内してもらえることがあります。断られたら弁護士会の法律相談へ進んでください。
Q. 契約前に確認すべきことは何ですか?
A. 3つです。契約書の写しをもらえるか、事業者間契約かどうか、成果についての記載があるか。この3つを聞いて渋る相手とは、そこで話を止めて構いません。
Q. 分割払いにすれば負担は軽いのでは?
A. 総額は変わりません。むしろ、支払能力を超える金額を成立させるために分割が使われることがあります。支払い方法から見抜く観点は「後払い・分割OK」の情報商材が危険な理由にまとめました。
Q. 物販コンサル全体が無意味ということですか?
A. そこまでは言いません。カリキュラムの目次、到達目標、返金条件、契約の種類。この4つが書面で出てくるなら、検討する価値はあります。判断できないのは、中身ではなく情報が出てこない場合です。全体的な見分け方は副業詐欺の見分け方7つのチェックポイントにあります。
困ったときの相談先まとめ
「もう払ってしまった」「連絡が返ってこない」という段階でも、打てる手が残っていることは珍しくありません。相手と直接やり取りを続ける前に、まず公的な窓口に状況を伝えてください。相談した記録が残ること自体が、あとで交渉するときの材料になります。
| 窓口 | 連絡先 | こんなときに |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 局番なし 188 | 最初の一歩。契約書の該当箇所を読み上げて、扱いを確認できる |
| 日本弁護士連合会 | 各地の弁護士会の法律相談センター | 事業者間契約とされた場合の本命。返金交渉や訴訟を具体的に検討する段階 |
| 法テラス | 0570-078374 | 費用が心配なとき。条件を満たせば無料法律相談や費用の立替が使える |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 連絡先が消えた、脅しに近い取り立てがあるとき |
| 中小企業向けの経営相談窓口(よろず支援拠点など) | 各都道府県に設置 | 事業者として扱われた場合の相談先のひとつ |
山崎から一言
高額な契約で本当に怖いのは、金額そのものではありません。不満が出たときに、どの制度が自分の側に立ってくれるかが、契約書のたった一行で決まってしまうことです。「事業者間契約」と書いてある紙に署名した瞬間、クーリング・オフという言葉は使えなくなります。それを説明されないまま署名したのなら、そこ自体が争点です。署名する前なら、まだ全部間に合います。迷ったら、ペンを置いてLINEへ送ってください。
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