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こんにちは、YAMAZAKI JOB MEDIA編集長の山崎正義です。副業詐欺で300万円の借金を背負い、そこから復活する過程で130件以上の案件を調査してきました。「この案件、怪しいかも」と思って調べに来た方は、山崎の副業相談室(LINE・無料)に案件名を送ってもらえれば、記事より早く直接お答えできます。
本記事は、当サイトの調査基準7項目に基づく調査報告です。本件は消費者庁が実際に行政処分を公表した事案であり、処分の内容は公表資料に基づいて記載しています。ただし、記事全体は公開情報の整理であり、当サイトが独自に違法性を判断したものではありません。契約でお困りの場合は消費者ホットライン188へご相談ください。
結論|おすすめ度5%・行政処分が確定した事案です
株式会社DEAN(ディーン)と株式会社Sign(サイン)は、2021年2月1日付で消費者庁から特定商取引法違反として業務停止命令を受けています。「怪しいのではないか」という段階の話ではなく、行政処分が公表された事案です。おすすめ度は5%とします。
先に重要な点を書きます。調査した時点で、2社とも既に閉鎖されています。いま両社と新たに契約できる状態ではありません。
それでもこの記事を書くのは、ここで使われた手口が、会社名を変えて今も繰り返されているからです。私が130件を調査してきて痛感しているのは、処分を受けて会社が消えても、手口だけは残るということです。いま勧誘を受けている方は、以下の型に当てはまっていないかを確認してください。
消費者庁が出した業務停止命令の内容
消費者庁の公表資料によると、処分の内容は次のとおりです。
| 項目 | 株式会社Sign | 株式会社DEAN |
|---|---|---|
| 所在地(当時) | 東京都新宿区 | 東京都新宿区 |
| 販売していたもの | バイナリーオプション取引に係るUSBメモリ「Match-e」「keylock」、FX(外国為替証拠金取引)に係るUSBメモリ「Core system」 | バイナリーオプション取引に係るUSBメモリ「Elemental2.0」「Seculock」 |
| 命令日 | 2021年(令和3年)2月1日 | 2021年(令和3年)2月1日 |
| 連鎖販売取引の一部停止 | 9か月(2021年2月2日〜11月1日)勧誘・申込受付・契約締結 | — |
| 訪問販売業務の一部停止 | 6か月(2021年2月2日〜8月1日)勧誘・申込受付・契約締結 | 3か月(2021年2月2日〜5月1日)勧誘・申込受付・契約締結 |
| 根拠条文 | 特定商取引法39条1項(連鎖販売取引)・8条1項(訪問販売) | 特定商取引法8条1項(訪問販売) |
報道によれば、処分の理由として「勧誘目的の不明示」などが挙げられています。また、両社の代表者に対しても業務禁止命令が出されています。
この表で注目してほしいのは、売られていたものがUSBメモリだという点です。「投資情報が入ったUSBメモリ」に高額を支払う契約であり、投資そのものではありません。ここは後の「手口」の節で詳しく書きます。
調査基準7項目による評価サマリー
| 調査項目 | 確認内容 | 評価 |
|---|---|---|
| ①運営会社情報・特商法の記載 | 法人としては実在したが、特定商取引法違反で処分。現在は2社とも閉鎖 | ✕ |
| ②具体的な作業内容の事前説明 | 「勧誘目的の不明示」が処分理由に含まれる=何の勧誘か伝えずに接触していた | ✕ |
| ③料金体系の透明性 | USBメモリの販売価格は公表資料の範囲では確認できず | △ |
| ④収益保証・断定的表現 | 「アルバイト以外で稼げる」「就職に役立つ」と持ち掛けたと報じられている | ✕ |
| ⑤高額ツール・教材の購入強制 | USBメモリの購入が中心。支払いのため借入を指示したとされる | ✕ |
| ⑥返金・クーリングオフ対応 | クーリング・オフ期間を短く説明していたとされる | ✕ |
| ⑦口コミ・被害報告 | 大学生を中心に被害が報告され、行政処分に至った | ✕ |
手口①:狙われたのは大学生だった
報道によると、勧誘の対象は主に大学生でした。かけられた言葉は「アルバイト以外で稼げる」「就職に役立つ」というものだったとされています。
この2つの言葉の組み合わせは、よく考えられています。学生にとって、お金の不安と就職の不安は別々のものではなく、どちらも「このままで大丈夫だろうか」という同じ気持ちにつながっています。片方を断ってももう片方が残るため、断りにくい設計になっています。
そして学生は、社会人と違って契約の経験がありません。特定商取引法という法律があること、クーリング・オフという制度があること自体を知らないまま契約してしまう。狙われた理由はここにあります。
手口②:契約者に次の契約者を勧誘させる(連鎖販売取引)
株式会社Signについては、契約した人に新たな契約者を勧誘させていたとされています。いわゆるマルチ商法の構造です。処分でも連鎖販売取引に関する条文(特定商取引法39条1項)が使われています。
誤解のないように書いておきます。マルチ商法(連鎖販売取引)そのものは違法ではありません。問題が起きやすい取引形態なので、特定商取引法が「連鎖販売取引」として厳しくルールを定めている、というのが正確な理解です。
違法になるのは、そのルールを守らなかったときです。本件ではマルチ商法であることを隠して勧誘させていたとされており、そこが法律に触れる部分です。
この構造がきついのは、被害を受けた学生が次は勧誘する側に回ってしまうことです。友人を誘った後で「おかしい」と気づいても、今度は自分が加害者側に立っているため、誰にも相談できなくなります。相談が遅れる最大の理由がこれです。
手口③:支払いのために借入を指示(クレ・サラ強要商法)
契約金を支払わせるために、消費者金融からの借入を指示していたとされています。さらに、審査に通りやすくするため、奨学金などの借入状況や収入について事実と異なる申請をさせたケースもあったと報告されています。
ここははっきり書きます。事実と異なる内容で借入を申し込めば、責任を問われるのは申し込んだ本人です。指示した側ではありません。相手が「大丈夫」と言っても、書類に名前を書くのはあなたです。
私が300万円の借金を負ったときも、同じ場面がありました。あのとき「借りてまで払うものなのか」と一度立ち止まっていれば、その後の数年は違っていたはずです。借入を持ちかけられた時点で、それは稼ぐ話ではありません。支払い方法から危険を見抜く考え方は「後払い・分割OK」の情報商材が危険な理由にまとめています。
手口④:クーリング・オフ期間を短く説明していた
クーリング・オフ期間を実際より短く説明していたとされています。
覚えておいてほしいのは、クーリング・オフの期間は、業者の説明ではなく法律で決まるということです。連鎖販売取引なら法定書面の受領日から20日間、訪問販売なら8日間が原則です。そして、法定書面が交付されていなければ、そもそも起算が始まっていないという整理になり得ます。
「期限は過ぎました」と言われても、それは相手の主張であって法的な結論ではありません。期限切れだと思って諦める前に、188へ相談してください。
法的にどう位置づけられたか
| 法律・条文 | 本件での扱い |
|---|---|
| 特定商取引法 8条1項(訪問販売) | 両社に対する訪問販売業務の一部停止命令の根拠 |
| 特定商取引法 39条1項(連鎖販売取引) | 株式会社Signに対する連鎖販売取引の一部停止命令の根拠 |
| 勧誘目的の不明示 | 報道で処分理由として挙げられている |
ここが本件の重要な点です。処分の理由は「儲からなかったこと」ではありません。勧誘の過程に問題があったことです。
いま似た勧誘を受けている方に、この点は覚えておいてほしいと思っています。稼げたかどうかは水掛け論になりますが、何をどう説明されたかは記録で示せます。だからこそ、やり取りは消さずに残しておいてください。
山崎の総評|おすすめ度5%
- 消費者庁の業務停止命令という、行政による判断が実際に出ている事案。当サイトの推測ではない
- 勧誘目的を告げずに接触し、マルチ商法であることを隠して次の勧誘をさせていたとされる
- 支払いのための借入指示と、申告内容の改ざんという、契約者本人に責任が残る指示が含まれていた
- クーリング・オフ期間を短く説明し、救済の入口をふさいでいたとされる
- 2社とも既に閉鎖済み。ただし同じ型の勧誘は会社名を変えて続いている
同じ型を見分けるチェックリスト
本件の要素を、いま勧誘を受けている方が使える形にしました。
| 確認すること | 危険なサイン |
|---|---|
| 最初に会う理由を何と言われたか | 目的を告げずに呼び出された(勧誘目的の不明示) |
| 買うものは何か | USBメモリ・ツール・情報など、価値を自分で確かめられないもの |
| 紹介の話が出るか | 「友達を誘えば戻ってくる」=連鎖販売取引の可能性 |
| 支払い方法をどう言われたか | 借入を勧められた/申告内容を実際と変えるよう言われた |
| クーリング・オフの説明 | 期間を業者の口頭説明だけで済ませ、書面がない |
1つでも当たったら、その場で契約しないでください。副業詐欺全般の見分け方は副業詐欺の見分け方7つのチェックポイント、案件を紹介してくるサイト側の見方は副業マッチングサイトの選び方にまとめています。
安全に稼ぎたい人へ|山崎が代わりに検討をすすめる選択肢
学生の方にも社会人の方にも、同じことをお伝えしています。先にお金を払わなくても始められる形から試してください。以下は当サイトの調査基準7項目に照らして、運営情報・手数料・仕事内容の事前開示が確認できたサービスです。「誰でも稼げる場所」として挙げているのではなく、先払いが不要で条件が事前に読めるという一点で構造が違うという意味です。
クラウドソーシングは、案件の内容と報酬額が登録前から読め、受注前に費用を求められる場面がありません。報酬から手数料が引かれるだけです。単価の低い案件も多く、最初からまとまった収入にはなりませんが、失うものが時間だけという点が決定的に違います。「就職に役立つ実績」という意味でも、納品した仕事は自分の履歴として残ります。
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よくある質問(FAQ)
Q. 業務停止命令が出た会社は、もう営業できないのですか?
業務停止命令は、期間と対象業務を区切った処分です。本件でも停止されたのは勧誘・申込受付・契約締結といった一部の業務で、期間も3〜9か月と定められていました。会社そのものが永久になくなる処分ではありません。実際には、期間の経過後に別の会社で同じ人が同じことを始める例が報告されています。処分歴の有無だけで安心しないことが大切です。
Q. 当時契約しました。いまからでも返金は可能ですか?
2021年の処分から時間が経っており、時効や相手方の閉鎖により回収が難しい可能性があります。ただし可否は個別事情で変わるため、当サイトでは判断できません。契約書面・振込記録・やり取りが残っていれば、それを持って188または法テラスにご相談ください。諦める判断を自分だけでしないことをおすすめします。
Q. 友人を勧誘してしまいました。自分も加害者になりますか?
不安になるのは当然ですが、まず相談してください。多くの場合、勧誘した側も同じ説明を受けた被害者です。ただし、事実と異なる説明をして勧誘した場合の責任の有無は、経緯によって変わります。当サイトでは判断できないため、経緯を正直に伝えたうえで188や弁護士に確認するのが確実です。黙っている時間が長いほど、状況は悪くなります。
Q. USBメモリで投資が上手くいくことはあるのですか?
USBメモリは記録媒体にすぎず、中身がツールでも情報でも、それ自体が利益を保証するものではありません。中身を事前に確認できないまま高額を支払う構造そのものが問題です。相場の変動が不確実である以上、確実に稼げると断定する説明は、消費者契約法上の断定的判断の提供に当たる可能性があります。
Q. 行政処分が出ているかを自分で調べる方法はありますか?
あります。消費者庁のウェブサイトには特定商取引法に基づく行政処分の公表ページがあり、会社名で検索できます。金融商品を扱う業者なら金融庁の登録業者一覧、法人の実在は国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。いずれも無料で、誰でも今すぐ見られます。他の案件の調査記録は副業案件の検証まとめにあります。
相談先まとめ
| 相談先 | 連絡先 | 相談できること |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188 | 契約トラブル全般・クーリングオフの可否 |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 詐欺の疑いがある場合の相談 |
| 法テラス | 0570-078374 | 法的手続きの案内・弁護士費用の立替制度 |
| 日本弁護士連合会 | 各地の弁護士会 | 弁護士への直接相談 |
山崎から一言
この事案を読んでいて、いちばん苦しかったのは「就職に役立つ」という一言でした。将来が不安な学生に、その不安をそのまま使って売る。手口として、いちばん効くところを狙っています。
そして借入の指示です。私も同じことをされました。あのとき私に必要だったのは投資のツールではなく、「借りてまで払うものではない」と言ってくれる誰かでした。
2社は消えましたが、同じ型の勧誘は今日も動いています。いま似た話を持ちかけられている方は、契約する前に一度止まってください。判断に迷ったら、記録を持ったまま188に相談すればいい。それだけで、防げるものはかなりあります。
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